障害者控除と住民税非課税の適用時期はいつから?年金からの住民税天引きのタイミングを解説

税金

高齢のご両親が後期高齢者であり、障害者控除の対象認定を受けた場合、その影響で住民税が非課税になることがあります。しかし、「非課税になったはずなのに年金から住民税が引かれている」といった混乱もよく見受けられます。本記事では、住民税の非課税適用がいつから始まるのか、なぜ年金から住民税が引かれていたのか、その理由と対策について詳しく解説します。

住民税は前年の所得に基づいて課税される

住民税は「前年の1月1日から12月31日までの所得」に基づいて翌年に課税されます。そのため、たとえば2024年2月に障害者控除の認定を受けたとしても、その影響が反映されるのは「2025年度の住民税」からです。

つまり、2024年6月〜翌年5月までの住民税(=2023年所得に基づく税)は、障害者控除がない状態で計算されたものが徴収されることになります。

「障害者控除対象者認定書」と住民税非課税の関係

市区町村では、障害者控除の対象となる方に対して「障害者控除対象者認定書」を発行しています。これは確定申告や年金保険者への提出に使うことで、控除を受けるための資料となります。

年金から住民税を特別徴収(天引き)されている場合でも、この認定書を活用して控除申告が正しく行われていれば、翌年度の住民税に控除が反映される仕組みです。

年金から住民税が引かれていた理由とは

たとえ障害者控除の認定を受けていても、控除が適用されるのは翌年分の課税からです。そのため、2024年6月の年金に引かれていた住民税は、前年分の所得・控除状況に基づいて算出されているため、障害者控除の影響はまだ反映されていません。

年金の住民税徴収は6月〜翌年5月までが一年度分なので、控除の影響が出るのはその次のサイクルという点を覚えておくと安心です。

住民税が非課税になる条件と注意点

障害者控除を受けたうえで、他の条件(扶養状況や所得額など)も満たしていれば住民税は非課税になります。しかし、たとえば控除を受けても年金収入やその他の所得が一定額を超えている場合は、非課税にはなりません。

また、非課税対象になるには市区町村へ必要書類の提出が期限内に行われていることが前提となります。提出遅れがあると、控除が翌年にずれ込む可能性もあります。

翌年度以降の確認と対応方法

障害者控除の認定を受けた年の翌年度には、市町村から届く「住民税決定通知書」や「課税証明書」を確認することで、非課税となっているかどうかを確認できます。

また、万が一控除が反映されていない場合は、市区町村の税務課に問い合わせれば再計算や修正申告の案内を受けられることがあります。気になる点があれば、手続き状況の確認をおすすめします。

まとめ:障害者控除の影響は翌年度の住民税から反映

・障害者控除を受けても、住民税への反映は翌年度分から
・住民税は前年の所得と控除状況に基づいて決まる
・年金からの住民税天引きにも前年基準が使われている
・翌年の6月以降の年金に控除が反映されているか確認を

制度を正しく理解することで、不要な不安を感じずに済みます。不明点は市区町村に遠慮なく相談することも大切です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました