「週20時間・月収8.8万円以上で社会保険加入義務が生じるのはいつから?」「51人以上事業所の基準や、労災保険の緩和・撤廃は?」といった疑問に関して、最新の法改正スケジュールや企業・働き手の対応について分かりやすく解説します。
2024年10月から“51人以上”事業所でも社会保険加入が拡大
厚生労働省の改正により、従業員数51人以上の事業所で週20時間以上・月収8.8万円以上・非学生の短時間労働者も2024年10月から健康保険・厚生年金の対象となりました :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
これまでは101人以上の事業所が対象でしたが、規模を下げて多くのパート・アルバイトへの保護が強化されています。
50人以下の企業でも「任意適用」で加入OK
従業員50人以下の事業所でも、事業主と従業員の過半数が同意すれば「任意適用事業所」として社会保険に加入できます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
該当の労働条件に当てはまる場合は、従業員の安定と税制メリットの観点から、制度導入を検討する余地があります。
「月収8.8万円・20時間」の原点と背景
社会保険の短時間労働者対象拡大では、下記要件をクリアすることで加入義務が発生します :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月収8.8万円以上(年収106万円以上相当)
- 学生ではない
- 雇用期間が2か月超見込まれる
このラインを超える場合、たとえパートでも社会保険適用対象となります。
労災保険の緩和・撤廃予定は現時点で未定
一方で労災保険の加入条件については、法改正で撤廃や緩和のスケジュールについて明確な発表は現時点ではありません。2024年11月1日からはフリーランスの特別加入が拡大されたものの :contentReference[oaicite:3]{index=3}、一般的事業所への加入義務緩和や撤廃については報道・公式発表ともに確認されていません。
今後の改正予定と企業ができること
社会保険適用の拡大スケジュールは2024年10月に完了し、現時点で次の段階的引き下げや緩和は公表されていません。今後の制度変更があれば厚生労働省より公式にアナウンスされるため、定期的なチェックが重要です。
企業側としては、加入条件に当てはまる社員がいれば速やかに加入手続きを実施し、労働者の福利・法的整合性を保つ対応が求められます。
まとめ:社会保険拡大は2024年10月に完了、労災保険は影響なし
・2024年10月から週20時間・月収8.8万円以上で51人以上事業所の短時間労働者が加入対象に
・50人以下事業所でも任意適用が可能
・労災保険の緩和・撤廃は現時点で未定
・今後の改正も厚労省情報を定期確認し、制度適用・手続きに速やかに対応を
労働者も企業も「制度への理解と迅速対応」が大きな安心と法令遵守につながる鍵です。
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