イラストレーターやフリーランスとして活動を始めるときに気になるのが「開業届」の提出タイミングです。すでに報酬を得たあとに開業届を出す場合、その収入はどう扱えばいいのでしょうか?今回は過去の副業収入がある方に向けて、開業届と税務上の扱いについてわかりやすく解説します。
開業届の提出時期とその意味
開業届は「事業を開始した日から1ヶ月以内」に税務署へ提出することが推奨されています。これはあくまで努力義務であり、提出が遅れたからといって罰則はありません。
たとえば、あなたが来月から本格的にイラストレーターとして活動を始めると決めたのであれば、その時点で開業届を出して問題ありません。過去の小さな収入については、あくまでも「一時的な所得」として確定申告で対応することが可能です。
昨年のPixiv収入13万円はどうなる?
昨年Pixivのリクエストで得た13万円の収入がある場合、それが継続的なものではなく単発であれば「雑所得」として申告すれば問題ありません。20万円以下の雑所得は確定申告の義務がない(給与所得がない場合)ため、確定申告の必要も原則ありません。
ただし、給与収入があった年にこの13万円が加わった場合、条件によっては確定申告が必要になることがあります。念のため前年の状況を整理しておくことをおすすめします。
今年の2万円収入は開業届と関係する?
現在までに2万円の収入があっても、それが本格的な事業としての活動でなければ、すぐに開業届を出す必要はありません。ただし、今後継続的に収入を得る見込みがあり、仕事として成り立たせる意思があるなら開業届を出すことで青色申告特別控除などの税制優遇を受けることができます。
例えば、毎月少しずつでも売上が立ち始めていたり、活動のために経費が発生しているなら、なるべく早く開業届を出すのが有利です。
過去の収入を事業所得として計上できるか?
原則として開業届を出す前の収入は「事業所得」として認められにくいですが、明確な継続性や営業活動の記録(SNSの告知、納品記録など)がある場合には、税務署に相談のうえ事業所得として扱えるケースもあります。
ただし、事後的に事業扱いを主張するには帳簿や証憑などの裏付けが必要なので、一般的には開業届提出前の収入は「雑所得」として処理するのが安全です。
実際の例:イラストレーターAさんの場合
Aさんは2023年にPixivで12万円の報酬を得たものの、開業届は出していませんでした。2024年から継続的にコミッションや依頼を受けるようになったため、同年5月に開業届を提出。税務署には、2023年の分は雑所得、2024年分からは事業所得として分けて申告しました。
このように収入の性質によって所得区分を変えることが可能です。特に副業から本業へ切り替えるタイミングでは意識しておくとよいでしょう。
まとめ:焦らず、正しく開業の準備を
過去に報酬を得ていたとしても、それが単発であれば事業としての扱いにはならないケースがほとんどです。今後イラスト業で継続的に活動する予定があるなら、今から開業届を提出することで青色申告などの節税メリットを活用できます。税務処理について不安がある場合は、税理士や税務署への相談も検討してみてください。
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