厚生年金を20年払った人が亡くなったとき、妻に遺族年金は支給されるのか?基本からわかりやすく解説

年金

年金制度は複雑で、自分が亡くなったあとの遺族年金について不安を感じる方も多いでしょう。この記事では、厚生年金を20年間支払った方が亡くなった場合に、配偶者に遺族年金が支給されるかどうか、また支給条件や金額の目安について、初心者にもわかりやすく解説します。

遺族年金の基本|2つの制度「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」

遺族年金には、大きく分けて「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。前者は主に18歳未満の子がいる配偶者などが対象で、後者は厚生年金の被保険者の遺族に支給されるものです。

ご質問のように厚生年金を20年払っていた方が亡くなった場合、奥様は「遺族厚生年金」の対象になる可能性が高いです。ただし、受給にはいくつかの条件があるため注意が必要です。

遺族厚生年金の支給要件と対象者

遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた方が亡くなったとき、その方に扶養されていた配偶者(主に妻)、子、父母などに支給されます。

  • 亡くなった時点で厚生年金の加入中または受給資格を満たしていた
  • 婚姻関係にある配偶者で、生計を維持されていた
  • 妻が30歳以上であれば、生涯にわたり受給可能(30歳未満の場合は5年のみ)

未納の国民年金期間があっても、厚生年金の加入期間が一定以上あれば、遺族年金の受給には問題ないケースも多いです。

遺族厚生年金はいくらもらえる?概算の目安

遺族厚生年金の金額は、本人が受け取る予定だった厚生年金の4分の3が基本です。年収や加入年数によって異なりますが、20年加入していた場合、年額40万~80万円程度が目安とされています。

例えば、月給25万円で20年間厚生年金を納付していた場合、奥様が受け取る遺族厚生年金は年額約60万円ほどとなるケースが一般的です。

国民年金の未納期間は影響する?

ご質問のケースのように、厚生年金加入以外の期間に国民年金の未納があっても、遺族厚生年金の受給資格には直接的な影響はありません

ただし、遺族基礎年金(子どもがいる場合に関係)には「保険料納付済期間が原則3分の2以上あること」などの要件があるため、場合によっては影響が出ることもあります。

遺族年金を確実に受け取るための準備と注意点

受給のためには年金事務所への申請が必要です。必要な書類には、死亡診断書、住民票、婚姻関係を示す戸籍謄本、年金手帳や基礎年金番号通知書などがあります。

また、受給権のある配偶者がすぐに請求しないと、過去分が時効で消滅してしまうこともあるので、できるだけ早めに申請を行いましょう。

まとめ|厚生年金20年加入していれば、配偶者は遺族年金を受け取れる可能性が高い

厚生年金を20年支払っていた場合、その後に国民年金の未納期間があっても、配偶者は遺族厚生年金を受け取れる可能性が高いです。

受給条件や手続きについて正しく理解し、もしものときに備えて事前に必要書類を確認しておくと安心です。不安がある場合は、お近くの年金事務所や専門家に相談されることをおすすめします。

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