拠出型企業年金保険の受取人が死亡した場合の一時金と退職所得控除の適用条件とは?

税金、年金

拠出型企業年金保険は、老後の安定した生活を支えるための制度として、多くの企業が導入しています。年金受取期間中に万が一本人が亡くなった場合、遺族に一時金が支払われるケースがありますが、この一時金が退職所得控除(退職手当金の非課税枠)の対象になるのか、気になる方も多いはずです。本記事ではその制度の概要と税務上の取り扱いについて、わかりやすく解説します。

拠出型企業年金保険とは

企業が従業員の退職後の生活を支えるため、毎月一定額を拠出して積み立てる保険型の年金制度です。本人が60歳や65歳など一定の年齢になった段階で年金として分割受取、または一時金で受け取ることが可能です。

この制度には、確定拠出年金(DC)や確定給付企業年金(DB)などがありますが、ここでは死亡後に受け取るケースについて焦点を当てます。

死亡時に支払われる一時金の種類

年金受取期間中に加入者が死亡した場合、未支給分や死亡保険金として遺族に一時金が支払われるケースがあります。これらは、通常「死亡一時金」や「遺族一時金」として企業型保険契約の中に規定されています。

受取人は一般的に配偶者や子などの遺族が指定されており、生命保険契約に準じて処理されることもあります。

一時金に対する課税と退職所得控除の可否

退職手当金の非課税枠(退職所得控除)は、退職手当や退職一時金を対象にした制度です。しかし、死亡に伴い支払われる一時金は、受け取る人の立場によって課税区分が異なります

  • 本人の死亡前に請求権が発生していた:退職所得として課税
  • 死亡によって新たに支払われた:相続税の対象

このため、年金受給中に死亡し、未支給分が死亡後に遺族へ支払われる場合、その金額が「死亡退職金」とみなされれば、退職所得扱いとなり、退職所得控除が適用される可能性があります。

ただし、実際には年金契約や保険会社の取り扱いによって異なるため、必ず契約内容を確認する必要があります。

具体例で見るケーススタディ

たとえば、Aさんが企業年金を受給している最中に亡くなり、その契約に基づき妻Bさんに500万円の一時金が支払われたとします。

この場合、契約上の性格が「死亡退職金」ならば退職所得控除の対象になりますが、単なる「死亡保険金」扱いであれば相続税の対象になります。いずれにしても申告方法と控除額に大きく影響するため、判断を誤らないことが重要です。

申告や確認のためのポイント

  • 契約書・約款で「死亡給付金」「遺族一時金」の記載内容を確認
  • 保険会社または企業の福利厚生担当に課税区分の確認を依頼
  • 不明な点がある場合は税理士やファイナンシャルプランナーへ相談

まとめ

拠出型企業年金保険の年金受取期間中に本人が亡くなった場合の一時金は、その性質によって退職所得控除が適用されることもあれば、相続税の対象となる場合もあります。契約内容の確認と税務上の取り扱いの判断が重要であり、専門家への相談も視野に入れて行動しましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました