精神障害3級の方が年収130万円の範囲で働く場合、税制上の控除や雇用面の不安など、さまざまな疑問が浮かびます。特に「障害者控除を使えば所得税はかからないのか?」「アルバイト先に障害が知られてしまうのでは?」という点について、わかりやすく解説します。
障害者控除とは?所得税がどう変わるのか
障害者控除とは、精神障害者保健福祉手帳などを所持している場合に受けられる所得控除です。精神障害3級の場合、27万円の控除が受けられます。これにより、課税所得が減り、所得税や住民税の負担が軽減されます。
例えば年収130万円の方であれば、給与所得控除や基礎控除とあわせて、所得税が非課税となるケースが多いです。給与所得控除55万円+基礎控除48万円+障害者控除27万円=130万円で、課税所得がゼロになるため、所得税は発生しません。
年収130万円のラインに意味がある理由
年収130万円は、税金だけでなく、社会保険の扶養や住民税非課税限度額としても重要なボーダーラインです。以下のようなメリットがあります。
- 所得税がかからない可能性が高い
- 住民税の均等割・所得割が非課税となる自治体もある
- 扶養に入っている場合は扶養から外れにくい
そのため、あえて130万円未満に収入を抑える方も多くいます。
障害者控除を使うとバイト先に障害がバレる?
障害者控除を受ける際、勤務先には基本的に障害の内容は伝わりません。年末調整で障害者控除を申告する場合でも、「障害者であるかどうか」の情報が記載されるのみで、具体的な等級や病名は会社には通知されません。
心配な方は、会社での年末調整ではなく、確定申告で障害者控除を申請する方法もあります。この方法なら会社に知られるリスクはさらに低くなります。
万が一知られた場合にクビになる可能性は?
日本の労働法では、障害の有無を理由に解雇することは「不当解雇」に該当します。実際に、障害があるという理由だけで解雇することは法律で禁じられています(障害者雇用促進法等)。
ただし、業務に大きな支障があると企業側が判断した場合は例外がありうるため、心身の状態と相談しながら無理のない範囲で働くことが重要です。
障害者控除を申請する方法
障害者控除を受けるには、以下のいずれかの書類の提示・添付が必要です。
- 精神障害者保健福祉手帳
- 医師の診断書(市区町村により)
申請の場面は主に以下の2つです。
- 年末調整で勤務先に申告
- 自分で確定申告する
確定申告では、国税庁のe-Taxを使えば自宅から手続き可能です。国税庁の公式ガイドも参考にしてください。
まとめ:年収と控除のバランスを考えて安心して働こう
精神障害3級の方でも、年収130万円に抑えつつ障害者控除を活用すれば、所得税が非課税になる可能性が高いです。また、控除を受けることで会社に障害の詳細が知られるリスクは低く、法律上も解雇の対象にはなりません。
心配な場合は確定申告での控除申請や、信頼できる税理士や支援機関に相談しながら手続きを進めましょう。正しい制度理解が、安心した生活と就労の第一歩になります。
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