死亡保険金に相続税はかかる?受取人が子ども1人の場合の非課税限度額と注意点

生命保険

家族が亡くなった際に受け取る死亡保険金には、場合によっては相続税がかかる可能性があります。しかし、保険金には特別な非課税枠が設けられており、制度を正しく理解すれば多くのケースで納税義務が発生しないこともあります。本記事では、妻が契約者・被保険者で、子どもが死亡保険金の受取人となった場合に焦点を当て、非課税限度額や税務上の注意点を解説します。

死亡保険金と相続税の基本的な仕組み

死亡保険金は基本的に相続税の課税対象になります。ただし、相続人が受取人となる場合に限り「非課税限度額」が適用されます

この非課税限度額は次の計算式で求められます。

500万円 × 法定相続人の数

例えば、法定相続人が夫と子の2人であれば、非課税限度額は「500万円 × 2人 = 1,000万円」となります。

契約者・被保険者・受取人によって税区分が変わる

保険金に課される税金の種類は、契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の組み合わせによって以下のように異なります。

契約者 被保険者 受取人 課税区分
子ども 相続税
子ども 贈与税
子ども 子ども 所得税

今回のように、契約者・被保険者ともに妻で、子どもが受取人の場合、保険金は相続税の課税対象となります。

具体例:600万円の死亡保険金を子どもが受け取った場合

法定相続人が2人(夫と子)であれば、非課税限度額は1,000万円。600万円の保険金は非課税枠内に収まるため、相続税は発生しません

仮に、保険金が1,200万円だったとしても、非課税限度額が1,000万円あるため、課税対象となるのは200万円のみです。

「夫の分までカウント」は可能?

非課税限度額の計算において、実際の受取人が子ども1人であっても、法定相続人である夫も人数に含めて構いません。これは「相続放棄」をしていない限り有効です。

つまり、受取人が子ども1人でも、夫が相続人であれば「500万円 × 2人分」の非課税限度額を利用できます。

相続税以外に注意すべき点

  • 保険金受け取り時に税務署への申告義務がある場合がある
  • 相続税の申告期限は「死亡から10か月以内」
  • 一部保険商品では「満期金」や「返戻金」が別途課税対象となる可能性あり

不安がある場合は、国税庁の公式ページを確認するか、税理士に相談するのがおすすめです。

まとめ:死亡保険金は非課税枠を正しく使えば安心

死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税限度額があります。今回のように受取人が子ども1人でも、法定相続人である夫の分も加算でき、600万円程度であれば課税されることはまずありません

正確な判断が必要なときは、早めに専門家への相談を行うことで、安心して保険金を受け取ることができます。

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