住民税の納付書を見ると「均等割」という言葉が出てきて戸惑う人も多いのではないでしょうか。特に「一律で5,000円かかるってどういうこと?」「1ヶ月で全部払うの?」といった疑問はよく聞かれます。本記事では、住民税の均等割について、税の仕組みに詳しくない方にもわかりやすく説明します。
住民税の構成:均等割と所得割の2本柱
住民税には大きく分けて2つの部分があります。それが「均等割」と「所得割」です。均等割は、所得の多少に関係なく、住民であれば誰もが一定額を支払う部分です。一方、所得割は前年の所得に応じて金額が変わる部分です。
たとえば、前年にほとんど収入がなかった人でも、均等割は課税される可能性があります。ただし、一定の収入以下であれば非課税になることもあります。
均等割の金額と内訳
均等割は、市区町村と都道府県の分を合わせて、おおむね年間5,000円〜6,000円程度です。これは以下のように内訳が分かれています。
- 市区町村民税:3,500円(標準額)
- 都道府県民税:1,500円(標準額)
この金額は地域によって多少異なり、防災費用などの目的で加算されている場合もあります。
なぜ均等割だけ課税されることがあるの?
収入が少ない方や失業中の方など、所得割が非課税になるケースでは、均等割のみ課税される場合があります。つまり、「住民税の均等割のみ課税」というのは「前年の所得が少なく、所得割はゼロだけど、均等割の対象にはなっている」ということです。
このようなケースでは「なぜ税金を払うの?」と感じるかもしれませんが、均等割は住民サービスを受けるための“基本料金”のようなものと考えると理解しやすいでしょう。
支払いは一括?月ごと?
住民税は通常、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納付書で支払うことが多いです。均等割もこの支払いスケジュールに組み込まれています。そのため、5,000円すべてを「1ヶ月で一括徴収する」ということではなく、分割して支払うケースがほとんどです。
ただし、給与からの天引き(特別徴収)や一括納付を希望する場合はその限りではありません。
均等割が非課税になる条件
以下のような条件に該当する場合は、均等割も非課税になります。
- 所得が一定以下(例:単身で年収100万円以下)
- 生活保護を受けている
- 障害者・未成年・寡婦(夫)などで、前年の合計所得金額が135万円以下
住民税の非課税基準は市区町村ごとに異なるため、詳細は役所に確認することが重要です。
具体例で理解しよう
たとえば、前年の収入がパート収入だけで年収95万円だったAさんは、所得割は非課税ですが、均等割の対象となる場合があります。このとき年間5,000円程度の住民税の納付通知書が届き、年4回に分けて1,250円ずつ納付する形になります。
一方、年収が90万円以下のBさんは均等割も非課税となる可能性があり、そもそも納付書が届かないケースもあります。
まとめ|均等割は“基本料金”のようなもの
住民税の均等割は、所得の多少にかかわらず課税される“共通負担”であり、地域社会のサービスを維持するために必要なものです。収入が少ない方にも課されることがありますが、一定の条件を満たせば非課税にもなります。
支払いタイミングも年4回が一般的なので、「一括徴収で5,000円請求される」と誤解しないようにしましょう。納付書が届いたら金額や回数をしっかり確認することが大切です。
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