傷病手当金を受け取るための条件と有給との関係について

社会保険

病気やけがで働けない場合に支給される「傷病手当金」。本記事では、傷病手当金を受け取るための基本的な条件と、有給休暇と重なる場合にどうなるのかを解説します。具体的には、病気で入院し、途中で有給を使っている場合でも手当金は支給されるのかについても触れていきます。

傷病手当金の支給要件

傷病手当金は、病気やけがで働けなくなり、収入が減った場合に支給される制度です。基本的には、仕事に従事できない状態が続いていることが要件です。具体的には、医師の診断を受け、病気やけがで仕事ができないことが証明される必要があります。

有給休暇を使っている場合でも傷病手当金は支給されるか

質問のケースでは、病気で入院し、その期間中に有給を使っているとのことですが、傷病手当金は「働けない」期間に支給されるため、有給を使った場合でもその期間に手当金を受けることが可能です。ただし、有給休暇を使っているときの給料をもらっている間は、手当金が支給されないこともあります。

支給される期間の制限と注意点

傷病手当金は、通常、最長で1年6ヶ月間支給されますが、症状が回復して再び仕事に戻れるようになった場合は、支給が終了します。また、手当金の支給期間中も、社会保険や健康保険に加入していることが前提です。

まとめ

病気で働けない状態で、入院中に有給を使っている場合でも、基本的に傷病手当金は支給されます。ただし、有給を使っている期間の給与が支給されている場合、手当金の支給が制限されることがあるので注意が必要です。自身の状況をしっかり確認し、適切な手続きを行うことが重要です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました