交通事故に遭い、加害者が無保険の場合、修理代を自分の保険で一時的に支払い、後で加害者からその金額を受け取るという状況があります。その際、加害者からの支払いを受け取るべきか、どのように扱うべきかについて、重要なポイントを解説します。
加害者が無保険の場合の対応
無保険の加害者に対しては、損害賠償請求が困難である場合が多いため、まずは自分の保険を使用して修理代を支払うことが一般的です。この場合、あなたの保険会社が修理代を立て替えてくれることになりますが、加害者から支払われる可能性がある場合は、その後の対応を考慮する必要があります。
無保険の加害者が支払いをする場合、示談交渉に基づいて支払いが行われることがあります。
示談後に加害者からの支払いがあった場合
もし、加害者が修理代を支払うことになった場合、その金額はあなたに支払われることになります。ここで重要なのは、すでにあなたの保険が立て替えた分の修理代について、保険会社との間で調整を行うことです。
加害者から支払われた修理代があなたに届いた場合、その一部は保険会社に返還する義務がある場合があります。これを「二重取りの防止」といいます。保険会社に返還しない場合、契約違反となる可能性があるため、必ず保険会社と確認を取るようにしましょう。
二重取りを防ぐための手続き
加害者からの支払いがあった場合、その金額が自分の保険で立て替えた分に対して過剰であれば、その差額を保険会社に返還する必要があります。この際、保険会社が直接加害者からの支払いを受け取ることが多いですが、手続きに関しては事前に保険会社と確認することをお勧めします。
また、保険会社が求める書類や証拠がある場合、それに従って手続きを進めることが必要です。書類の提出や調整が長引くことがあるため、早めに連絡を取るようにしましょう。
まとめ
加害者が無保険であった場合、一旦自分の保険を使って修理代を支払い、その後加害者から支払いを受ける場合には、保険会社との調整が必要です。支払われた金額が自分の保険で立て替えた分と重複しないように注意し、二重取りを避けるために適切な手続きを踏みましょう。
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