年末調整を行う際に、扶養している配偶者が障害年金を受け取っている場合、所得の記載に迷うことがあります。ここでは、その取り扱いについて解説します。
1. 障害年金とは
障害年金は、障害を持つ人に対して支給される公的年金であり、障害基礎年金や障害厚生年金が含まれます。この年金は、働けない状態にある場合などに支給され、生活の支えとなる重要な収入です。
障害年金は、税法上「所得」として扱われ、税金がかかることはありますが、扶養控除を受ける際にはどのように扱うべきか注意が必要です。
2. 年末調整における扶養親族の取り扱い
年末調整では、扶養している配偶者の収入を基に控除を受けることができますが、配偶者が障害年金を受け取っている場合、その年金額はどのように申告するのでしょうか。
基本的に、扶養親族の所得として年金の額を記載する必要があります。障害年金は収入としてカウントされますが、所得控除があるため、年金全額が課税対象になるわけではありません。
3. 障害年金の所得の取り扱い
障害年金を受け取っている場合、年金自体は「所得」として扱われますが、税法上、一定の控除が適用されるため、実際に税金がかかる金額は年金全額ではなく、控除後の金額になります。
たとえば、障害基礎年金や障害厚生年金の受給者には、「公的年金等控除」が適用されます。これにより、受給額がそのまま所得として課税されるわけではなく、一定額が差し引かれる形となります。
4. 配偶者の障害年金受給と扶養控除
年末調整において、配偶者が障害年金を受け取っている場合、所得が基礎控除額を超えない限り、引き続き扶養控除を適用することができます。例えば、障害年金受給額が年180万円であっても、公的年金控除を差し引いた後の所得が基礎控除額以下であれば、扶養控除の対象となります。
そのため、配偶者が障害年金を受けている場合でも、年末調整で扶養控除を受けることが可能な場合がありますが、年金額や控除額により異なりますので、具体的な額を基に判断する必要があります。
5. まとめ
扶養している配偶者が障害年金を受け取っている場合、その年金も所得に含まれますが、税法上の控除を受けることで実際に課税される金額は調整されます。年末調整の際には、障害年金を含めた収入額を記載し、適切な控除を受けることが重要です。


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