失業保険の受給資格認定後、待機期間中や直後に内定が決まることは珍しくありません。では、その場合、どのような手続きが必要で、保険金はどこまで受け取れるのでしょうか?この記事では、就職が決まった後に受け取れる失業保険と、ハローワークでの手続き方法、必要書類について詳しく解説します。
内定後も失業保険は受け取れる?
内定が決まっても、実際の就職日(初出勤日)までの間は「求職中」として扱われるため、条件を満たせば失業給付の対象になります。たとえば、6月1日から就職予定の場合、5月中に受給資格認定が完了していれば、5月31日までの間は受給可能です。
ただし、この期間中も就職活動の意思があると認められることが前提です。就職予定日が確定している場合でも、申告を正しく行えば問題ありません。
ハローワークでの受給手続きはいつ?
失業保険の受給を開始するには、待機期間終了後、指定された認定日にハローワークで受給手続きを行う必要があります。内定後であっても、就職日前日までの間は通常通り認定を受けに行く必要があります。
このとき、次回の認定日までの「失業状態」を確認するための求職活動状況なども確認されるので、求職活動の実績や就職の予定についても正直に申告しましょう。
必要書類:雇用契約書は持参すべき?
内定後の受給手続きには、以下のような書類が必要となります。
- 雇用契約書または採用通知書(就職日が明記されたもの)
- 受給資格者証
- 失業認定申告書(前回ハローワークで配布されたもの)
多くの場合、雇用契約書に記載された就業開始日を証明できれば十分ですが、会社によっては採用通知書しか出さない場合もあります。その場合もコピーを持参しておくと安心です。
なお、「内定通知書」など就業開始日が書かれていない文書だけでは不十分とされることがあります。
内定日や採用証明書は必要?
原則として「内定日」は申告のみで問題ないケースが多く、採用証明書の提出を求められることはほとんどありません。ただし、就職日が不明確な場合や記載のない契約書しか持参していない場合は、追加資料の提示を求められる場合があります。
土日を挟んで認定日が直前に迫っているときは、事前に契約書のコピーを準備し、不安があればハローワークに電話で確認するのが確実です。
受給後の注意点:就職日の報告は必須
失業保険はあくまで「求職活動中の生活支援」です。そのため、就職が決まった場合は必ず速やかにハローワークに報告しなければなりません。
就職日を過ぎてから受給し続けると「不正受給」とみなされ、返金や追徴の対象になります。認定日での手続き時に就職予定日を明確に伝えておきましょう。
まとめ:内定後の受給は可能、就職日が明記された書類を持参しよう
内定が出たあとも、就職日前であれば失業保険は受給可能です。重要なのは、就職日が明確に記載された契約書や通知書を持参すること。そして、ハローワークで正しく報告・手続きを行えば、安心して就職前の期間も給付を受けられます。疑問があれば迷わずハローワークに確認をとることをおすすめします。
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