配偶者が離職し、今後働く予定がない場合、健康保険の被扶養者として加入することが可能です。しかし、条件や必要書類を正確に理解しておくことが大切です。本記事では、扶養に入れるための要件や申請に必要な書類について詳しく解説します。
健康保険上の「扶養」とは?
健康保険における「扶養」とは、被保険者(たとえば会社員など)が、収入のないまたは少ない配偶者・親族を養っていると認められた場合に、その被扶養者も保険の対象とする制度です。
配偶者が働いていない、あるいは収入が一定基準以下であることが条件です。年齢や続柄だけで自動的に扶養に入れるわけではありません。
扶養に入れるための条件
配偶者を扶養に入れるには以下の主な条件を満たす必要があります。
- 年間収入が130万円未満(※)(かつ被保険者の収入の1/2未満)
- 被保険者と同居している(配偶者の場合は別居でも可)
- 失業保険を受給していない、または受給期間が終了している
※60歳以上または障害者の場合は180万円未満
この条件を満たしていれば、配偶者はあなたの扶養に入ることが可能です。
失業給付を受けない場合のポイント
配偶者が失業手当を受け取らない場合でも、「受給資格を放棄したことが確認できる」ことが重要です。一般的には、ハローワークの「受給資格者証」に記載がない、または「失業給付の受給が終了したことがわかる書類」が必要です。
仮に手続きを開始していなかったとしても、離職票などで給付予定がない旨を証明できれば、問題なく扶養に入れることがほとんどです。
会社へ提出する主な書類
扶養に入れる際に会社へ提出する書類の一例は以下の通りです。
- 被扶養者異動届(健康保険組合または協会けんぽの様式)
- 配偶者の住民票(続柄記載のもの)
- 配偶者の所得証明書(非課税証明書など)
- 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
- 扶養者の本人確認書類
会社によって必要書類や提出期限が異なるため、必ず人事や総務担当に事前確認しましょう。
具体例で見る:扶養に入れるまでの流れ
たとえば、妻が5月末で退職し、失業給付を申請しない場合。
1. 離職票を受け取る → 2. 市役所で所得証明を取得 → 3. 会社に提出 → 4. 健康保険組合の審査 → 5. 被扶養者認定という流れになります。
審査に時間がかかることもあるため、退職日からなるべく早めに準備を進めることがポイントです。
まとめ:扶養申請は早めの準備と確認がカギ
配偶者を健康保険の扶養に入れるためには、年収や失業給付の有無など、いくつかの明確な条件があります。とくに失業手当を受け取らない場合は、その旨を証明する書類が重要です。
不明点は会社の人事部や健康保険組合に事前に問い合わせることが、スムーズな申請への近道です。早めの準備と正しい書類の提出で、安心して扶養申請を進めましょう。
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