国民健康保険証の有効期限は過ぎたら使えない?令和7年7月31日以降の対応と手続きまとめ

国民健康保険

国民健康保険証に記載されている「令和7年7月31日」という有効期限。では、翌日から保険証は使えなくなるのでしょうか?実は直後から使えないわけではなく、切替え制度や暫定措置が整備されています。本記事では、期限を過ぎた後の受診方法や必要な手続きについて、自治体対応や厚労省の方針も踏まえてわかりやすく解説します。

紙の国保証、令和7年7月31日まで使えるって本当?

多くの自治体では、令和7年7月31日が紙の国民健康保険証の最終使用日となっています。例えばさいたま市では、「有効期限まで引き続き利用可能」と明示されています :contentReference[oaicite:0]{index=0}。横浜市や越谷市からも同様の案内が出ています :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

期限を過ぎたらどうなる?マイナ保険証か資格確認書へ移行

有効期限を過ぎると、紙の保険証は使えなくなり、医療機関では以下のいずれかが必要になります。

  • マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」
  • カードがない場合は自治体から送られてくる「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」 :contentReference[oaicite:2]{index=2}

マイナ保険証登録済みの人には「資格情報のお知らせ」が、未登録の人には「資格確認書」が順次郵送されます :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

期限切れ直後でも安心!オンライン資格確認の暫定措置

厚労省は、医療機関がオンライン資格確認システムで保険資格を確認できれば、令和8年3月末まで期限切れの保険証でも通常の3割負担で診療可能という暫定措置を発出しています :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

つまり、有効期限を過ぎてもすぐに全額負担になるわけではなく、オンライン確認が可能な病院では安心して受診できます。

期限後に必要な手続きと届出タイミング

期限を迎える前に、以下の点をチェックしておきましょう。

  • マイナンバーカードの保険証機能登録が済んでいるか
  • 未登録なら「資格確認書」を受け取り後、医療機関へ提示準備する
  • 市区町村の案内(郵送やWEB)を確認し、手続き漏れがないようにする

期限切れ直前に自治体から案内が届きますが、期限を過ぎた後も診療を継続利用したい場合は、できるだけ早めに準備するのがおすすめです。

まとめ:期限後も対策すれば受診可能。切替をお忘れなく

国民健康保険証は令和7年7月31日まで使えますが、その後は「マイナ保険証」または自治体発行の「資格確認書」が必要となります。暫定措置によりオンライン対応の医療機関では切替直後でも通常の負担で受診可能です。

保険証の更新をスムーズに行うためにも、マイナカード登録や郵送物の確認を早めに行い、安心して医療を受けられる体制を整えましょう。

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