不動産取得税と固定資産税の違いとは?二重課税ではない理由を解説

税金、年金

不動産を取得した際に課される「不動産取得税」と、所有しているだけで毎年課される「固定資産税」。これらは一見、同じような税金に思えますが、実は性格や課税タイミングが異なります。この記事では、両者の違いや、なぜ二重課税ではないのかについて詳しく解説します。

不動産取得税とは?

不動産取得税は、土地や家屋を新たに取得した際に課される県税です。取得の原因は売買、贈与、交換、建築などを問わず、所有権の移転があった時点で課税されます。税額は、固定資産評価額に税率を掛け算して算出されます。例えば、土地の場合は税率3%、家屋の場合は住宅用で3%、非住宅用で4%となっています。

固定資産税とは?

固定資産税は、毎年1月1日現在に不動産を所有している者に課される市町村税です。課税対象は土地、家屋、償却資産で、評価額に基づいて税額が決まります。税率は1.4%が標準で、納付は通常、年4回に分けて行われます。

両者の評価額の違い

不動産取得税と固定資産税は、同じ「固定資産評価基準」に基づいて評価されますが、評価のタイミングが異なります。不動産取得税は不動産を取得した時点の評価額を基に課税されますが、固定資産税は毎年1月1日現在の評価額を基に課税されます。このため、同じ不動産でも評価額が異なることがあります。

なぜ二重課税ではないのか?

不動産取得税と固定資産税は、課税のタイミングや目的が異なります。不動産取得税は「取得時」に一度だけ課される税金であり、固定資産税は「所有している間」に毎年課される税金です。したがって、同じ不動産に対して二重に課税されているわけではなく、両者は別々の税金として位置付けられています。

まとめ

不動産取得税と固定資産税は、課税のタイミングや目的が異なるため、二重課税ではありません。どちらも不動産に関連する税金ですが、それぞれの役割や課税対象を理解することが重要です。もし、税額や評価額について不明な点があれば、最寄りの税務署や市町村の税務課に相談することをおすすめします。

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