協会けんぽの傷病手当金の申請タイミングと支給までの流れを徹底解説

社会保険

病気やケガで仕事を休まなければならなくなったとき、収入の補填として活用できるのが「協会けんぽの傷病手当金」です。しかし、申請のタイミングや支給までの期間に関しては誤解されやすく、実際の制度運用に戸惑う方も少なくありません。この記事では、傷病手当金をスムーズに受給するための正しい申請時期や振込までの目安について、具体例を交えてわかりやすく解説します。

傷病手当金とは何か?基本概要をおさらい

傷病手当金は、健康保険加入者が業務外のケガや病気によって会社を連続して3日以上休み、給与が支払われていない場合に支給される所得補償制度です。支給される額は、過去の標準報酬日額の約2/3程度(現在は「1日あたりの標準報酬月額÷30×2/3」)が目安とされています。

会社員のほか、条件を満たすパート・アルバイトの方も対象です。支給期間は最長1年6か月までとなります。

申請書はいつ提出できる?期間中の提出は可能か

傷病手当金の申請書は、「申請する期間が終わった後」に提出するのが原則です。つまり、たとえば5月1日~6月1日まで就労不能で休む場合、6月2日以降にその期間分の申請を行うことになります。

途中での申請は認められていないため、1か月の休業期間の「真ん中」で提出することはできません。医師が「1か月就労不可」と診断していても、協会けんぽの制度上は実際の療養期間が終了するまでは申請書の受理が行われません。

申請書の記載内容と手続きの流れ

申請書には以下の3つの署名欄があります。

  • 本人記入欄(対象期間や連絡先など)
  • 会社記入欄(出勤状況や賃金支払いの有無)
  • 医師記入欄(診療状況、就労不可の証明など)

必要事項をすべて記入・証明してもらった上で、協会けんぽに郵送または持参で提出します。郵送の場合は控えを取っておくと安心です。

支給までにかかる期間と振込タイミングの目安

協会けんぽでは、書類に不備がなければおおむね「申請から2~4週間程度」で指定口座に振り込まれるケースが多いです。ただし、繁忙期や追加確認が必要な場合には1か月以上かかることもあります。

たとえば、6月2日に5月分の申請書を提出した場合、6月下旬~7月上旬にかけて入金されることが想定されます。心配な場合は、申請後に電話などで状況確認をするのも有効です。

よくあるトラブルと対策

申請書に記載漏れ:特に医師欄の押印や日付記入忘れが多いので注意しましょう。

会社側の記入が遅れる:事前に担当部署へ申請予定を伝えておくことでスムーズになります。

同一期間に別の給付と重複:たとえば傷病手当と出産手当など、重複支給が制限される場合もあるため制度の重なりを確認しておきましょう。

まとめ:正しい理解でスムーズな申請を

協会けんぽの傷病手当金は生活を支える大切な制度ですが、申請のタイミングや書類の取り扱いにはルールがあります。「申請期間終了後に提出する」「不備があると支給が遅れる」といった点に注意し、早めに必要な書類を準備しておくことが大切です。

不安な場合は、協会けんぽの窓口や勤務先の人事・労務担当に相談しながら進めると、より確実です。

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