社会保険料は4~6月の給与で決まる?欠勤がある場合の影響と計算の仕組みを解説

社会保険

社会保険料は毎年見直され、その年の負担額に直結するため、多くの会社員にとって関心の高いテーマです。特に4月~6月に支給された給与で決まるという話を聞いたことがある方も多いでしょう。しかし、欠勤などで給与が一時的に下がった場合、どのように保険料が決定されるのでしょうか?この記事では、月額変更や標準報酬月額の仕組みを交えながら、わかりやすく解説します。

社会保険料が決まる「標準報酬月額」とは?

会社員の健康保険や厚生年金の保険料は、「標準報酬月額」をもとに決定されます。これは、実際の給与額を一定の幅で区切って等級化したもので、毎年見直されます。

その見直しのタイミングが、原則として「毎年7月1日現在の状況をもとに、4~6月の給与平均を基に決定」されるというものです。これを「定時決定」と呼びます。

欠勤などで4月の給与が低かった場合の扱い

4月~6月の給与が安定している場合は、その3ヶ月の平均から標準報酬月額が算出されます。しかし、病気や家庭の事情で欠勤があり、給与が通常より著しく低い月がある場合には、特別な対応が取られる場合があります。

具体的には、「報酬が著しく変動した場合には、その月を除外して計算」できるルールも設けられています。ただしこれは自動ではなく、会社側が手続き(届出)を行う必要があります。

実例:4月に欠勤した場合、5月・6月の平均になる?

たとえば、以下のようなケースを考えてみましょう。

  • 4月:欠勤で給与5万円
  • 5月:通常勤務で給与20万円
  • 6月:通常勤務で給与20万円

この場合、基本的には3ヶ月の合計(45万円)÷3=15万円の月額平均から標準報酬月額が算出されます。ただし、会社が「4月は一時的な事情により著しく報酬が低下した」と判断し、手続きを行えば、5月・6月の2ヶ月分のみで計算する可能性もあります。

つまり、会社側の対応次第で変わるため、心配な場合は総務担当者に相談しておくと安心です。

保険料に影響が出るかどうかの判断ポイント

影響が出るかは、最終的に決定された標準報酬月額の等級によって決まります。たとえば、以下のように保険料が決まる仕組みです。

標準報酬月額 健康保険料(本人負担) 厚生年金保険料(本人負担)
150,000円 約7,300円 約13,650円
200,000円 約9,800円 約18,200円

※地域・健康保険組合によって保険料率は異なります。正確な金額は所属する保険組合に確認を。

給与が通常に戻った後の対応:「随時改定」とは?

仮に4月の給与が原因で標準報酬月額が下がった場合でも、その後の給与が大きく変わった際には「随時改定(随時の見直し)」が行われます。

たとえば、3ヶ月連続で給与が上がる・下がるなどして一定の変動幅を超えた場合、改定が行われることになっており、これによって保険料が変更されるケースもあります。

まとめ:保険料への影響は会社の届出対応次第

社会保険料は原則として「4~6月の給与の平均」で決まりますが、欠勤などで給与が著しく減った場合には、その月を除外して計算することも可能です。ただし、そのためには会社側の届出が必要となります。

自分で操作できるものではないため、気になる場合は総務・人事部に早めに相談し、必要に応じた手続きがされるよう確認することが大切です。

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