勤務時間が20時間以上でも複数のアルバイトで社会保険料の対象となるか?106万円の壁撤廃後の影響とは

社会保険

勤務時間が週20時間以上で社会保険料がかかる場合、掛け持ちのアルバイトがある場合はどうなるのでしょうか?特に106万円の壁が撤廃されたことで、複数のアルバイトで勤務時間が20時間以上になる場合に社会保険料がかかるのか、という疑問が出てきます。この記事では、その点について解説します。

社会保険料がかかる条件とは?

社会保険料がかかる条件として、まずは「雇用保険」「健康保険」「厚生年金」などの適用条件があります。通常、勤務時間が週30時間以上であれば、社会保険料の対象となりますが、週20時間以上の勤務であっても、条件によっては社会保険に加入しなければならない場合があります。

掛け持ちアルバイトで20時間以上の勤務

掛け持ちのアルバイトがある場合、勤務時間を合算した結果、週20時間以上になると社会保険の加入義務が生じる場合があります。ただし、これには一定の条件があり、複数のアルバイト先での勤務時間を合算する場合でも、各勤務先が同一の事業主として扱われることが必要です。異なる事業主であれば、それぞれで社会保険が必要になる可能性があります。

106万円の壁撤廃後の影響

2020年の税制改正により、106万円の壁が撤廃され、一定の所得基準が変わりました。これにより、一定の所得を超えた場合、社会保険料が発生するケースが増えました。従来、年収106万円未満だと社会保険に加入しなくても良かった場合でも、年収が上回ると社会保険が必要になることがあるため、特に複数のアルバイトをしている場合は注意が必要です。

社会保険料を回避する方法とは?

社会保険料を回避したい場合は、年収が106万円を超えないようにするか、1つのアルバイト先での勤務時間を20時間以下に抑えるなどの方法があります。ただし、社会保険料を回避することが最適な選択かどうかは個人のライフプランに応じて考慮する必要があります。

まとめ:社会保険料の対象になるかどうかの判断基準

掛け持ちでアルバイトをしている場合、各アルバイトの勤務時間を合算して社会保険料の対象になるかどうかを判断します。特に106万円の壁撤廃後は、所得に応じた社会保険料の支払いが求められることがあります。自分のライフスタイルに合った適切な保険加入を検討することが重要です。

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