アルバイトから転職したタイミングで市民税(住民税)の取り扱いがどうなるかは、勤務先での「特別徴収(給与天引き)」と、自身で払う「普通徴収」の切り替えタイミングが関係します。6月に4期分をまとめて支払った後、7月に転職した場合、次に天引きが始まるのはいつなのか、わかりやすく解説します。
そもそも住民税の支払いスケジュールとは
住民税は前年の所得に対して、翌年6月から翌年5月までの12ヶ月間で支払う形です。納付方法には以下の2つがあります。
- 特別徴収:勤務先が給与から天引きして納付
- 普通徴収:自分で納付書や口座振替で支払う
6月時点で会社に所属していない、または特別徴収の手続きがされていないと、自動的に普通徴収になります。
6月に4期分をまとめて払った場合の扱い
6月中に自分で4期分(6月・8月・10月・翌1月分)を普通徴収で一括納付した場合、すでに今年度分の住民税は支払い済みです。そのため、転職先で再度住民税を引かれることは基本的にありません。
ただし、新しい勤務先が「特別徴収依頼書」を自治体へ提出し、自治体が翌年6月からの給与天引き対象として手続きを進める可能性があります。
転職後の給与明細で市民税が引かれない理由
7月以降に転職したとしても、その年の住民税の納付義務はすでに果たしているため、新しい職場での給与からは住民税は引かれません。
そして、来年6月から、転職先が特別徴収義務者となる場合に、次年度分の住民税が給与から引かれるようになります。
来年6月からまた引かれる?次の納税タイミング
住民税は「前年の所得」に基づくため、今回支払った税金はあくまで「昨年の所得分」にあたります。
つまり、転職後の今年の所得分については、来年6月以降にまた住民税が課税され、そのときに特別徴収か普通徴収かが改めて決まります。
実例:アルバイト→転職した人の住民税の流れ
例:2024年6月に普通徴収で全期納付したAさんは、2024年7月に正社員として転職。新しい職場では2024年12月まで住民税の天引きがなく、2025年6月から改めて住民税が給与から引かれ始めた。
このように、今年の分を払っていれば「一時的に給与明細で市民税が0円」という時期が生まれます。
まとめ
6月に市民税を4期分まとめて支払った後に転職しても、その年はもう住民税の支払い義務を果たしているため、転職先で給与天引きされることは基本的にありません。
次に住民税が引かれるのは、来年6月以降(新年度分)からです。給与明細に住民税が記載されていなくても問題はなく、安心して新しい職場での勤務をスタートさせてください。
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