6月に退職し、すぐに転職先が決まった場合でも、短期間の国民年金加入が発生するケースがあります。特に6月末から7月にかけての時期は「年度の切り替え」にあたるため、手続きが少し複雑になります。今回は、年金免除申請でなぜ2枚の用紙(令和6年度分・令和7年度分)を書く必要があったのか、その理由をやさしく解説します。
国民年金の「年度」は7月~翌年6月まで
国民年金制度では、「年度」の区切りが通常の4月始まりではなく、7月から翌年6月で区切られています。
たとえば、令和6年度は2024年7月〜2025年6月、令和7年度は2025年7月〜2026年6月という形です。これは免除申請にも関係します。年度ごとに免除申請が必要となるため、6月と7月にまたがる加入期間があると、それぞれの年度分で申請しなければならないというわけです。
なぜ1週間でも2年度分の申請が必要?
たとえば、あなたが6月15日に退職して、6月22日から新しい会社に入社した場合、その1週間は国民年金の対象期間になります。ちょうどその時期が「年度の切り替え(6月と7月の境目)」であったため、免除申請を2年度に分けて行う必要が出てきます。
つまり、6月分は「令和6年度」、7月分は「令和7年度」として区別され、1週間しか空いていなくても、制度上は2つの年度をまたいだという扱いになるのです。
免除申請書が年度ごとに分かれている理由
年金免除の申請は、1年度ごとに判定される仕組みです。各年度の所得や状況を見て免除の可否が判断されるため、同じ月でも属する年度が違えば、別々の申請書を出すのがルールです。
役所の担当者が2枚の用紙を書くように求めたのは、この制度的な背景に基づいたものであり、不備を防ぐための対応だったのです。
免除申請を正しく行うメリット
申請をしっかり行っておけば、短期間であっても無年金期間になるのを防げます。また、免除期間も老後の年金額に一部反映されるため、手続きを怠らないことはとても大切です。
また、免除が認められれば、その期間の保険料納付義務が免除されるだけでなく、後から任意で追納も可能です。
具体例でわかるスケジュールと対応
例:6月15日退職 → 6月22日再就職
・6月15日~6月30日:国民年金に自動加入(令和6年度分)
・7月1日~再就職日:新年度(令和7年度)扱い
このように、年度をまたぐ場合は2通の免除申請が必要になるというわけです。
まとめ:年金制度の年度ルールを知って安心の手続きを
6月と7月は年金制度における特殊な切り替え時期であり、免除申請が2年度にわたって必要になることがあります。一見すると面倒に感じるかもしれませんが、これは制度の決まりによるものであり、正しく対応すれば問題ありません。
不安な場合は、日本年金機構の公式サイトや最寄りの年金事務所で丁寧に確認すると安心です。手続きを放置せず、将来の年金をしっかり確保しましょう。
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