役員報酬と傷病手当金の関係:減額や無給の影響について

社会保険

役員報酬の減額や無給を検討している場合、傷病手当金の支給額にどのような影響があるかは重要なポイントです。この記事では、役員報酬を減額したり無給にした場合に、傷病手当金がどのように支給されるかを具体的に解説します。

傷病手当金とは?

傷病手当金は、病気や怪我で働けない期間中に、生活の保障を目的として支給される社会保険の給付金です。通常は、給与の一部として支給され、健康保険に加入している人が対象となります。支給額は、通常、給与の約3分の2程度となります。

ただし、役員報酬が関係する場合、通常の従業員と異なる取り扱いがされることがあるため、注意が必要です。

役員報酬を0円にした場合の傷病手当金の支給額

もし役員報酬を0円にした場合、例えば会社が10日間の休業を余儀なくされる場合、傷病手当金はどのように支給されるのでしょうか。役員報酬を完全にゼロにした場合でも、傷病手当金は役員報酬に基づいて支給されます。

具体的には、役員報酬30万円の3分の2、つまり20万円が傷病手当金として支給されることになります。総会の決議があれば、報酬額を変更してもその金額に基づいて支給されます。

役員報酬を減額した場合の傷病手当金の支給額

役員報酬を減額して20万円にした場合、傷病手当金の支給額は減額後の報酬に基づいて計算されます。具体的には、減額後の報酬額30万円の3分の2、つまり20万円の3分の2が支給されることになります。

この場合、支給される傷病手当金は13万3千円程度となります。減額した分の3分の2が支給されるため、減額の影響を受けます。

総会の決議と傷病手当金の関係

役員報酬を変更する際に重要なのは、総会の決議が必要であることです。報酬額の変更に関する決議があった場合、その後の傷病手当金の支給は新たに決定された報酬額を基に計算されます。

つまり、報酬を減額したり無給にした場合でも、総会で正式に決議を行い、その後の報酬に基づいて傷病手当金が支給される仕組みとなります。これにより、税務上や社会保険の取り決めにも影響が出るため、事前に確認しておくことが重要です。

まとめ

役員報酬を減額または無給にした場合、傷病手当金は変更後の報酬に基づいて支給されます。報酬を0円にした場合は、報酬30万円の3分の2、減額した場合は減額後の報酬に基づいて支給額が決定します。報酬変更には総会の決議が必要であり、その決議内容によって支給額が決まるため、事前に適切な手続きを行うことが大切です。

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