傷病手当金受給中のアルバイトとマイナンバー提出|バレるリスクや法的リスクを徹底解説

社会保険

傷病手当金を受け取りながら収入を得ることについて、働き方や報酬の取り扱い次第では「不正受給」と判断されるリスクがあります。特にマイナンバー提出を求められるような場面では、収入状況が容易に把握されるため注意が必要です。今回は、制度の仕組みと注意点を整理し、リスクを避けながら合法的に働くためのポイントを解説します。

傷病手当金の基本と「労務に服していない」原則

健康保険法に基づき、傷病手当金は「業務に就けない状態」であることを前提に支給されます。つまり、週2回だけであっても、実際に就労して報酬を得ていれば「就労している」と判断される可能性があります。

たとえ就労日数や時間が短くても、労務提供の事実が確認されれば、傷病手当金の支給要件を満たさないとみなされます。

マイナンバー提出の意味とバレる仕組み

アルバイト先がマイナンバーを求めるのは、給与支払報告書や法定調書を税務署・市区町村へ提出するためです。これにより、あなたの就労と報酬の情報は行政機関に共有されます。

この情報が健康保険組合に照会された場合、傷病手当金受給と並行した就労が確認され、後日「返還命令」や「支給停止」の処分を受ける可能性があります。

「バレないように手渡し」は通用しない?

手渡しの給与であっても、事業者が給与を経費処理する場合は帳簿上に記録が残ります。さらに、扶養控除や労災・雇用保険手続きの過程で就労が表面化することも。

近年はマイナンバー制度やインボイス制度の影響で、税や社会保障における「見える化」が進んでおり、グレーな手法は通用しにくくなっています。

合法的に働く方法とポイント

  • 主治医の「就労可能」の判断を得て、その旨を保険者に届け出る
  • 就労可能と判断された業務内容と日数・時間を正直に記載し、減額支給を受ける
  • 内職や副業についても自己判断ではなく、医師と保険者へ確認を

たとえば、医師から「軽作業なら可」と判断されれば、日数や内容に応じて減額された傷病手当金が支給される可能性があります。

日数や所得が少なくても報告は必須

「103万円の壁以内だから大丈夫」というのは、所得税の基準であり、傷病手当金の支給要件には直接関係しません。就労の有無が判断基準です。

実際、週1日・月数回といった就労であっても、正直に申告しなかったことが判明し、支給金の返還を求められた例もあります。

まとめ:リスクを避けつつ制度を正しく活用しよう

傷病手当金を受けながら働くこと自体がすべて違法ではありませんが、医師の診断や保険者への報告がないまま収入を得ると不正受給になるリスクがあります

特にマイナンバー提出により収入情報は可視化され、バレる可能性は非常に高いです。健康や制度の信頼性を守るためにも、正しい手続きを踏んだうえで働く選択を心がけましょう。

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