短時間勤務でも「雇用保険に入れるの?」と疑問に思ったことはありませんか?特に、週5日働いていても1日2時間しか勤務していない場合、社会保険や雇用保険の対象になるのかは分かりにくいですよね。この記事では、週5日・1日2時間という働き方でも雇用保険などの加入対象になるのかをわかりやすく解説します。
雇用保険の加入条件とは?
雇用保険に加入するためには、厚生労働省が定めた一定の基準を満たす必要があります。主な加入条件は以下のとおりです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
つまり、1日2時間勤務で週5日働いている場合、1週間で合計10時間勤務となるため、雇用保険の加入条件を満たしていないことになります。
健康保険や厚生年金はどうなる?
健康保険や厚生年金(いわゆる社会保険)に加入できるかどうかも、労働時間と雇用期間によって決まります。以下の条件のすべてを満たすと、社会保険への加入義務が発生します。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 勤務期間が2カ月を超える見込み
- 学生でない
- 従業員数101人以上の企業に勤めている(※2024年10月以降は51人以上)
こちらもやはり、1日2時間勤務ではほとんどのケースで週20時間に満たないため、加入対象外となります。
扶養に入っている人はどう影響する?
配偶者などの健康保険に「扶養」として加入している人にとっては、週10時間勤務のような働き方は実は都合が良い場合もあります。以下のような理由があります。
- 年収130万円未満で扶養に入れる
- 社会保険料を自分で払う必要がない
- 雇用保険にも入らないので手取りは増えやすい
ただし、雇用保険に加入していないため、失業給付などを受けることはできません。長期的には安心感に欠ける面もあります。
「働き損」にならないための工夫とは?
雇用保険に入れない働き方でも、将来の備えを考えながら働く方法はあります。
- 収入を抑えて扶養を維持する(例:年収103万円以下、130万円未満)
- 掛け捨てではない個人型保険(iDeCo・国民年金基金)を活用する
- 週20時間以上働くパートに切り替えることで保険加入を狙う
自分に合った働き方を選ぶことが、手取りと保障のバランスを取るポイントです。
まとめ:週5日・1日2時間勤務では雇用保険は基本対象外
週5日働いていても、1日2時間勤務では週20時間に満たないため、雇用保険や社会保険の加入条件を満たさないのが一般的です。ただし、その分「扶養の範囲内で働く」という選択肢も可能です。
保険制度や扶養のルールを理解して、自分に合った働き方を見つけることが大切です。将来的に雇用保険の保障が必要と感じるなら、週20時間以上のシフトに切り替えることも検討してみましょう。
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