キャバクラ勤務で妻が扶養内?所得130万円超えた場合の税・保険と国保の扱い

税金

キャバクラ勤務をしながら配偶者の扶養内で働きたい場合、税・社会保険・国保の扱いが混同しやすいので、ポイントを整理しましょう。

扶養と所得の基準の違い

税法上の扶養(配偶者控除対象)は、年間所得が48万円以下であればOKです。

一方で、社会保険上の扶養では、給与所得103万円または学生なら130万円、個人事業なら所得48万円など細かな基準があります :contentReference[oaicite:1]{index=1}:contentReference[oaicite:2]{index=2} :contentReference[oaicite:3]{index=3}:contentReference[oaicite:4]{index=4} :contentReference[oaicite:5]{index=5}:contentReference[oaicite:6]{index=6} :contentReference[oaicite:7]{index=7}。

確定申告しない場合の不利益リスク

  • 税務調査の対象になりやすく無申告加算税・延滞税が課される
  • 扶養が外れて社会保険や国保に自己加入が必要になる
  • 国保料が高くなったり、減免対象から外れる可能性

対策とおすすめの行動

年間収入が103万円(学生なら130万円)を超えないように調整しましょう。

給与所得以外もある場合は、源泉徴収票を含めた正確な申告が必要です。チップも含めてきちんと帳簿・申告を。

まとめ

キャバクラで働きながら扶養内にとどまるには、税法・社会保険・国保それぞれの基準を正確に把握することが不可欠です。無申告はリスクが大きく、後々の負担(税金・国保料・調査対応)が重くのしかかることを忘れずに。

透明な収入把握と適正な申告で、安心して扶養内勤務を目指しましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました