育児休業中の社会保険料の免除は、家庭にとって大きな経済的支援になります。特に賞与(ボーナス)にかかる社会保険料が免除される条件は複雑で、支給日と育休期間の関係を正しく理解しておくことが大切です。本記事では、支給日末日や連続した育児休業の期間といったポイントを整理しながら、具体的なケースを交えて詳しく解説します。
賞与の社会保険料が免除される2つの要件
まず、賞与にかかる社会保険料の免除には、次の2つの要件をすべて満たす必要があります。
- 賞与の支給日が含まれる月の末日に育児休業を取得している
- その育児休業が連続して1ヶ月を超えている
この2つを満たすことで、賞与にかかる健康保険料および厚生年金保険料が免除されます。
具体例:12月末支給の賞与と育休のケース
たとえば賞与が「12月末日(12月31日)」に支給される場合を考えてみましょう。この場合、免除を受けるには「12月31日時点で育児休業を取得しており、かつその育児休業が1ヶ月超の連続したものである」必要があります。
したがって、12月31日を含み、かつその前後を通して1ヶ月超の育休を取得していれば条件を満たします。育休が7月や8月から始まっていれば、12月31日時点では1ヶ月超であることは確実です。
「1ヶ月超」とはいつからカウントされる?
「1ヶ月超」の期間の数え方については、育児休業開始日から育児休業の連続期間を確認します。たとえば8月7日から12月31日まで連続して育休を取っていれば、その期間はおよそ5か月弱ですので明確に「1ヶ月超」です。
このため、12月31日で育休が終了する場合でも、賞与支給日を含んでおり、かつそれまでの育休期間が1ヶ月を超えていれば、免除の対象となります。
1月まで育休を延ばす必要はあるのか?
結論から言えば、育休の終了日が12月31日であっても、12月末日支給の賞与について社会保険料は免除対象になります。支給日末日(12/31)を含んでいることと、育休がその日を含んで1ヶ月以上継続されている点が満たされているためです。
つまり、育児休業を翌年1月31日まで延長する必要はありません。ただし、支給日が12月末ではなく「12月20日」など月中の場合は、その日を末日と見なすため、12月20日を含み、かつその前後を通じて1ヶ月超の育休が必要です。
注意点と確認のポイント
- 支給日の確認:支給日は給与明細や賞与通知で明確に記載されています。
- 育休の期間が就業規則や育休申請書と一致しているか確認しましょう。
- 会社によっては、免除の手続きが人事部門で自動的に行われない場合があるため、自身でもハローワークや社会保険事務担当に確認するのが安心です。
まとめ:賞与の社会保険免除は「末日」と「1ヶ月超」が鍵
賞与の社会保険料免除のためには、賞与支給日が含まれる月の末日に育児休業を取得していることと、連続して1ヶ月超の育休が必要です。
12月31日支給の賞与であれば、12月31日を含んで1ヶ月以上育休を取得していれば免除されるため、翌年1月末まで延長する必要はありません。制度の細かな条件を理解し、手続きを正確に行うことで、育児と仕事の両立における負担を軽減できます。
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