パートやアルバイトとして働く方の中には、「自分の勤務条件でも社会保険に入れるの?」という疑問を持つ方が少なくありません。今回は、週3日・1日7時間勤務という働き方が、社会保険の加入対象になるかどうかを中心に解説します。
社会保険の加入条件とは?
社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するための基準は主に以下の通りです。
- 所定労働時間が週20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 勤務期間が継続して2ヶ月を超える見込み
- 学生でない
- 従業員数が常時101人以上の企業(2024年10月以降は51人以上)
これらの条件をすべて満たす場合、週3日勤務であっても社会保険に加入できる可能性があります。
週3日・1日7時間勤務は社会保険に該当する?
週3日で1日7時間勤務の場合、週合計21時間働くことになるため、週20時間以上の基準はクリアしています。
さらに月額の給与が88,000円を超えていて、2ヶ月を超える雇用見込みがある、かつ学生でない場合は、企業の従業員数次第で社会保険に加入する義務が生じます。
企業の規模も重要な判断基準
従業員数が常時101人以上の企業であれば、パートやアルバイトであっても加入義務が生じる可能性があります。これは通称「短時間労働者の社会保険適用拡大」として段階的に進められており、2024年10月からは従業員数が51人以上の企業にも拡大されます。
個人事業主や小規模事業者で働いている場合は、加入義務が生じないケースもありますが、希望すれば任意で加入できるケースもあります。
社会保険に加入するメリットとは?
社会保険に加入することで、以下のようなメリットがあります。
- 将来の年金受給額が増える(厚生年金)
- 健康保険により傷病手当金・出産手当金などの保障を受けられる
- 医療費の自己負担が軽減される
- 会社が保険料の半分を負担してくれる
とくに将来を見据えたとき、国民年金よりも厚生年金の方が支給額が多く、老後の安心にもつながります。
社会保険に入りたくない場合の工夫
「社会保険料が引かれると手取りが減るから入りたくない」という場合は、以下のような対策が考えられます。
- 週20時間未満に抑える
- 月額賃金を88,000円未満に調整する
- 短期間(2ヶ月未満)での契約にする
ただし、長期的に見ると保障内容を受けられないデメリットもあるため、慎重な判断が必要です。
まとめ:週3勤務でも条件次第で社会保険に加入できる
週3日・1日7時間勤務であっても、「週20時間以上」「月収88,000円以上」「2ヶ月超の雇用見込み」「学生でない」「従業員数101人以上(または51人以上)」を満たせば、社会保険に加入する可能性があります。
会社の規模や契約内容によって異なるため、まずは自分の勤務先の担当者に確認をとることをおすすめします。保険料は発生しますが、その分保障も充実しているため、自分にとってどちらが得かを考える材料にしてみてください。
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