死亡保険金にかかる税金について|相続税の仕組みと控除額を解説

生命保険

保険金受取人が死亡保険金を受け取る際には、相続税の対象となる場合があります。今回は、夫が契約者および被保険者で、妻が死亡保険金の受取人になっている場合を例に、どの程度の相続税がかかるか、控除額や計算方法についてわかりやすく解説します。

1. 死亡保険金にかかる相続税の対象範囲と非課税枠

相続税が課される死亡保険金には、法定相続人の人数に応じた非課税枠があります。非課税額の算定方法は、500万円 × 法定相続人の人数です。今回のケースでは、妻と子供が相続人に該当し、法定相続人の人数は2人となるため、非課税額は500万円 × 2人=1000万円です。

2. 相続税の課税対象額の計算方法

死亡保険金の金額から非課税額を差し引いた分が相続税の課税対象となります。今回のケースでは、2000万円の保険金から1000万円を引いた1000万円が課税対象です。

3. 相続税の具体的な税額はどう決まる?

課税対象額が確定したら、その金額に対して相続税率が適用されます。相続税の税率は、課税価格によって異なり、10%から最大55%です。相続税率の具体的な適用は、相続人ごとの総額で計算されるため、他の財産がある場合は総額に応じて税率が変動します。

4. 子供がいることで税額はどう変わるか?

子供が1人いることで法定相続人の人数が2人となり、非課税額が500万円増えるメリットがあります。そのため、相続人が妻1人である場合に比べて、課税対象額を減らすことができるため、相続税負担が軽くなります。今回のケースでは、子供がいることで非課税額が1000万円となり、節税効果が得られます。

5. 相続税申告の手続きと専門家への相談

相続税申告は通常、死亡から10か月以内に行う必要があります。申告には死亡保険金の控除額など、相続に関する知識が必要です。複雑な場合や不明な点がある場合には、税理士などの専門家に相談するのも良いでしょう。

まとめ|死亡保険金にかかる相続税は非課税枠で軽減できる

今回の例では、妻が受取人となり死亡保険金を受け取る際、法定相続人が2人であることから、非課税額1000万円を差し引いて1000万円が課税対象となりました。具体的な税額については、他の財産状況により異なるため、正確な計算を希望する場合は専門家に相談することをおすすめします。

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