失業保険(雇用保険の基本手当)の受給には、勤務日数や雇用保険の加入期間などの条件があります。精神障害など健康状態に配慮が必要な方も、状況により受給が可能です。この記事では、休職や障害のある方の退職時のポイントをわかりやすく解説します。
失業保険の基本的な受給条件とは?
一般的に失業保険を受け取るためには、過去2年間のうち「雇用保険に加入していた期間が通算12ヶ月以上ある」ことが必要です。ただし、会社都合退職や正当な理由のある自己都合退職では、この期間が「1年間で6ヶ月以上」に緩和されます。
「1ヶ月」とは賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月のことです。つまり、単に在籍していた期間ではなく、「働いたとみなされる月数」がカウントされます。
今回のケースで受給資格があるかどうか
令和6年4月から10月までの勤務と、令和6年12月から令和7年6月までの勤務があります。このうち、10月は出勤1日のみとのことなので、支給対象月としてはカウントされない可能性があります。
そのため、令和6年4月〜9月(最大6ヶ月)+12月〜翌年6月(最大7ヶ月)で通算13ヶ月になり得ます。賃金支払日数が11日以上の月が12ヶ月以上あれば、通常通りの自己都合退職でも基本手当を受けられます。
休職期間中はどう扱われる?
雇用保険上、休職中でも「雇用関係が継続している」ため、その間は失業状態ではありません。退職日(今回は令和7年6月30日)をもってはじめて「離職」とされます。
重要なのは、「退職後にすぐに働ける状態」であること。精神障害などで就労可能と判断されれば、受給の対象になります。就労が困難な状態が続いている場合には、まずは傷病手当金や障害年金などを検討することになります。
精神障害者でも失業手当は受け取れる?
障害があるからといって失業給付の対象外になることはありません。精神障害3級でも、「働く意志と能力」があると認められれば受給は可能です。ただし、初回のハローワークでの面談や、主治医の意見書などが求められることがあります。
働けない状態が続くときは、ハローワークの「求職活動要件」を満たせない可能性があるため、その場合は失業給付ではなく、傷病手当金(健康保険)や障害年金の方が現実的な支援になります。
障害者の場合に利用できる支援制度
・障害者就労支援事業所(A型・B型)
・ハローワークの専門支援窓口(障害者トレーニングコースなど)
・就労移行支援サービス
・障害者雇用枠での再就職支援
こうした制度と併せて、失業保険の受給を検討することで、より安定的な再スタートがしやすくなります。
まとめ:休職退職後の失業保険受給は可能性あり、就労意欲と通算月数がカギ
今回のケースでは、勤務実績が通算12ヶ月以上あり、休職退職後に「就労可能な状態」であれば、失業保険の受給資格は得られる可能性が高いです。ただし、通算日数や就労可能性の証明、医師の意見などが関係するため、ハローワークでの個別相談が必須です。精神障害をお持ちの方でも、適切な手続きを踏めば支援は受けられます。
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