年末調整の基礎控除申告書記入の疑問を解決!退職金と給与所得金額の扱いについて

税金

年末調整の際に記入する基礎控除申告書について、特に退職金の取り扱いや給与所得金額の計算方法に疑問を持つ方が多いです。この記事では、退職金が所得金額見積額に含まれるか、給与所得金額は手取りか額面か、について詳しく解説します。

退職金が所得金額見積額に含まれるか?

退職金が「国の立替払いで支払われた場合」、その金額が所得金額見積額に含まれるかどうかについてですが、退職金は通常、給与所得として扱われません。退職金には特別な税制が適用されるため、一般的な給与所得とは別の扱いになります。ただし、立替払いという形であっても、最終的に受け取る金額は退職所得として処理されることが多いです。そのため、所得金額見積額には含まれないことが多いですが、詳細は税理士など専門家に確認することをおすすめします。

給与所得金額は手取りか額面か?

給与所得金額は、手取りではなく額面(総支給額)を基に計算されます。つまり、給与所得金額には、税金や社会保険料が差し引かれる前の金額が含まれます。手取り額ではなく、額面(税金や保険料等の引かれる前の金額)が給与所得金額として申告されるため、注意が必要です。年末調整の際にも、この額面金額を基に控除が適用されます。

年末調整での注意点

年末調整の際、退職金が支給された場合、税務上の特別な取り扱いが必要です。退職所得控除が適用される場合がありますが、その場合でも退職金が給与所得金額に含まれることはありません。基礎控除の適用を受けるためには、正確な情報を申告書に記入し、必要な書類(退職金の支払い明細書など)を提出することが重要です。

まとめ

退職金や給与所得金額の扱いは年末調整において重要なポイントです。退職金は一般的に給与所得として計算されませんが、立替払いの場合の取り扱いには注意が必要です。給与所得金額は額面金額が基準となるため、手取り額ではなく、総支給額を確認しましょう。年末調整をスムーズに進めるためにも、疑問点があれば早めに確認して、正確に申告することが大切です。

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