指定難病受給者であり生活保護を受けているご家族が同居する場合、扶養に入れるべきかや保険の加入について迷われることが多いです。特に医療費助成に関して、同居や扶養に入れることが自己負担額にどう影響するかについて詳しく解説します。
1. 扶養に入れることによる医療費助成限度額の影響
扶養に入れると、同居家族の収入が合算されるため、医療費助成の自己負担上限額が変動する可能性があります。指定難病医療費助成の自己負担上限額は世帯の所得水準により決定されますので、扶養に入れることで所得が増えたとみなされ、上限額が引き上げられる場合があります。
例えば、低所得の場合の上限は2500円であるのに対し、高所得世帯の場合、自己負担額は月3万円に上がることもあります。ご家族の収入状況次第では、生活保護廃止後も医療費負担を最小限に抑えるため、別の方法を検討するのも一つの手です。
2. 世帯分離と医療費助成制度の影響
医療費助成制度においては、扶養に入れず世帯分離を行うことで、ご家族の収入と医療費負担額への影響を軽減できる場合があります。世帯分離を行い、親御様が単独世帯として加入すれば、所得の基準は親御様ご自身の年金収入のみで判断され、低所得世帯として助成を受けることが可能です。
国民健康保険を選択する場合、居住地の市区町村に申請して保険加入ができますが、その際には指定難病医療費助成制度が適用されるため、医療費の助成は引き続き受けられます。
3. 保険のみ扶養に入れる方法とその影響
保険のみ扶養に入れるという方法もあります。この場合、親御様を世帯分離しながらも、保険だけを扶養者の健康保険に加入させることで医療費の助成を受けることができます。ただし、この場合も世帯収入が影響するため、自己負担上限額が引き上がる可能性があります。
そのため、世帯分離を行って収入合算を避けるほうが、指定難病医療費助成制度を低所得基準で維持できる可能性が高くなります。
4. 保険の加入方法と生活保護廃止後の注意点
生活保護廃止後、親御様が加入する保険を慎重に選ぶことで、医療費の負担を最小限に抑えられる可能性があります。生活保護を受けている場合は基本的に医療費が無料ですが、廃止後は国民健康保険や健康保険組合に加入することで医療費助成が受けられるようになります。
また、指定難病受給者として医療費助成を受けている場合、国保や健保の加入状況によっても医療費の負担額が変わるため、詳細については市区町村の担当窓口で確認することをおすすめします。
まとめ:生活保護廃止後の医療費負担を軽減するために
指定難病医療費助成制度を利用する際には、扶養に入れることで世帯収入が合算され、自己負担上限額が引き上げられるリスクがあります。世帯分離して親御様を国保に加入させることで、医療費負担を抑えられる場合もありますので、最適な方法を検討してみてください。
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