贈与税に関する疑問は多くの人が抱える問題です。特に、「贈与を受けたお金をタンス貯金して7年以上経った後に自分の口座に入れた場合、税務署は追及できないのか?」という質問がよくあります。この記事では、贈与税の仕組みと、7年を過ぎた場合に税務署が追及できるかどうかについて解説します。
贈与税とは?
贈与税は、他人から財産を贈与された場合にその財産に対して課せられる税金です。日本では、1年間に100万円以上の贈与を受けた場合、その額に対して贈与税が課税される可能性があります。この贈与税の金額は、贈与額に応じて税率が決まり、最大で55%の税率が適用されることもあります。
贈与税は、贈与を受けた年の翌年に申告しなければならないため、贈与を受けたら早めに申告を行うことが重要です。
贈与税の時効について
贈与税には時効がありますが、その時効は7年間です。つまり、贈与を受けた財産について、贈与税の申告がなされなかった場合、税務署は原則として7年以内に追及することができます。7年以上経過してしまうと、税務署から追及されることは基本的にはありません。
ただし、この「7年」のカウントは、贈与が実際に行われた日から始まります。タンス貯金をしてお金を使わずに放置していた場合でも、贈与が行われた事実がある限り、税務署がその事実を認識すれば追及される可能性があります。
タンス貯金と贈与税の関係
贈与を受けたお金をタンス貯金しても、そのお金自体は贈与されたものとして扱われます。たとえ7年以上そのまま保管していたとしても、その贈与の事実が税務署に確認されれば、追及されることがあり得ます。税務署が確認する手段としては、銀行口座への入金や大きな支出がある場合などが挙げられます。
したがって、タンス貯金をしていたからと言って、税務署から追及されないわけではありません。重要なのは、贈与税の申告を正しく行うことです。
7年以上経った場合、税務署は追及できないのか?
贈与税の申告をしないまま7年以上経過した場合、税務署は原則としてその贈与に対して追及することはできません。7年が経過すれば、時効により贈与税の請求はできなくなります。ただし、贈与が隠蔽されていた場合や、虚偽の申告があった場合などには、時効を延長できる場合があるため、注意が必要です。
つまり、7年以上経過していれば、一般的には税務署が追及することはありませんが、贈与を受けた事実を隠すことや虚偽申告は厳禁です。
まとめ
贈与税には時効があり、原則として7年が過ぎれば追及されることはありません。しかし、贈与税の申告を行わなかった場合、税務署から追及を受けるリスクが残ります。タンス貯金をしていた場合でも、贈与税の申告をしないと後で問題が発生する可能性があるため、贈与税の申告は適切に行うことが大切です。
贈与税の取り決めについて詳しく知りたい場合は、税理士に相談することをおすすめします。


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