適応障害などで休職中の方が、退職後も傷病手当金を受給し続けるためにはいくつかの条件があります。退職後に傷病手当金を継続して受け取るための条件について、特に「加入歴」のカウント方法に関して疑問を抱えている方が多いです。この記事では、退職後の傷病手当金の受給条件や加入歴の計算方法について解説します。
傷病手当金受給の条件
傷病手当金を受け取るためには、基本的に次の2つの条件を満たす必要があります。
- 退職日も含めて、出勤していないこと
- 継続して1年以上の保険加入歴があること
これらの条件が満たされていれば、退職後も傷病手当金の受給が可能となります。しかし、問題となるのは「加入歴」に関する部分です。休職中もその期間が「加入歴」としてカウントされるのか、具体的にどのように扱われるのかについて説明します。
休職期間中の加入歴はどうカウントされるか?
質問者の場合、2024年7月1日に入社し、2025年3月20日から休職しています。この場合、休職中の期間が保険の加入期間としてカウントされるのかがポイントです。結論として、休職期間も「加入歴」として扱われます。
傷病手当金は、実際に働いていない期間も加入者として認められるため、休職中の期間も保険料を支払っている限り加入歴にカウントされます。従って、2024年7月1日から休職中の2025年3月20日までの期間も、1年以上の加入歴に含まれることになります。
退職後の傷病手当金受給に関する注意点
退職後も傷病手当金を受給し続ける場合、いくつかの注意点があります。退職日を含めて出勤しないことが条件となるため、退職前に最後の出勤日が確定している必要があります。
また、傷病手当金を受給するためには、退職後も「継続して保険に加入していること」が必要です。つまり、退職後も健康保険を継続していることが条件となります。この場合、退職後に健康保険を「任意継続」や「家族の保険」に加入する方法を検討することになります。
傷病手当金受給の期間と上限
傷病手当金の受給期間には上限があります。通常、最長で1年6ヶ月まで受給することができます。受給開始から1年6ヶ月を過ぎると、傷病手当金の支給は終了しますが、症状が改善しない場合は、別の手当や支援策を検討する必要があります。
特に退職後も傷病手当金を受給し続ける場合、1年6ヶ月を超えた後の支援についても考慮しておくと良いでしょう。
まとめ
退職後に傷病手当金を継続して受けるためには、退職日を含めて出勤しないこと、そして継続して1年以上の保険加入歴が必要です。休職期間中も加入歴としてカウントされるため、適用される条件を満たせば、退職後も受給を継続することができます。退職後の健康保険の加入方法や支給期間など、条件をしっかりと確認し、必要な手続きを行うことが重要です。
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