ふるさと納税を利用した後に確定申告をしたけれど、「住民税はちゃんと控除される?」「払いすぎた分は戻るの?」といった疑問を感じる方は多いのではないでしょうか。この記事では、ワンストップ特例から確定申告に切り替えた場合の住民税の扱いや、返金タイミング、修正申告の必要性などについてわかりやすく解説します。
ワンストップ特例と確定申告の関係
ふるさと納税には2つの申告方法があります。
- ワンストップ特例制度:確定申告不要。自治体への申請だけで控除反映
- 確定申告:ふるさと納税を含めた全ての所得・控除を税務署へ申告
ワンストップ特例制度を使った後に確定申告を行うと、ワンストップ特例は自動的に無効になり、最終的に確定申告でふるさと納税の控除が適用されます。
この切り替え自体は問題なく、正しく申告できていれば控除は反映されます。
住民税への反映は6月以降が基本
ふるさと納税の控除は、所得税と住民税の2段階で適用されます。
- 所得税分:確定申告後、1〜2ヶ月以内に還付される(銀行口座に振込)
- 住民税分:翌年度の6月から控除が適用される
したがって、住民税に反映されるのは翌年6月以降の「住民税決定通知書」で確認できます。それ以前に住民税が安くなることや、返金があるわけではありません。
「払いすぎた分」は戻ってくるのか?
すでに納付済みの住民税について、ふるさと納税による控除が適用されれば、その分は翌年度の住民税が減額される形で調整されます。
返金というより“翌年の請求額が下がる”という形式です。年末調整のタイミングで返ってくるわけではないので注意が必要です。
確定申告の内容にミスがあったら修正申告?
万が一、ふるさと納税の寄附金額や受領証明書の記載漏れがあった場合は、「訂正申告(更正の請求)」または「修正申告」を行うことで対応できます。
- 還付が足りなかった場合:更正の請求(申告から5年以内)
- 過剰な控除を申告してしまった場合:修正申告(申告から5年以内)
ミスが不安な場合は税務署に相談するか、e-Taxから再申告の手続きを行うことも可能です。
実例:ワンストップ無効→確定申告に切り替えたケース
Iさん(40代・会社員)は、ふるさと納税で5自治体に寄附後ワンストップ特例を申請。しかし、株の売却益で確定申告が必要になり、ワンストップ特例が無効に。改めて確定申告でふるさと納税を記載し、所得税分は3月に還付、住民税は6月から月々控除される形で調整されました。
「面倒だと思っていたけど、結果的にちゃんと控除されて安心した」と語っています。
まとめ:ふるさと納税控除は正しく申告すれば“確実に”適用される
ワンストップ特例が無効になっても、確定申告で正しく申請すれば、ふるさと納税の控除は適用されます。所得税は還付、住民税は6月以降に減額という形で反映されるため、焦らず通知を待ちましょう。不安があれば税務署や自治体に問い合わせをすることで、状況確認や修正申告の案内も受けられます。
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