障害年金2級と就労の関係は?「労働不能」と診断された場合でも働ける?

年金

障害年金2級を受給している方が、「医師の診断書に『労働不能』と書かれているけど、少しでも働いたら年金が止まるのでは?」と不安に思うのは当然です。この記事では、障害年金2級の受給と就労の両立についてわかりやすく解説します。

■障害年金2級とはどんな状態か

障害年金2級は、日常生活に著しい制限がある場合に支給される年金です。多くのケースで「労働が困難」と判断されますが、必ずしも“完全な労働禁止”ではありません

診断書に「労働不能」と記載されていても、それは「現時点でフルタイム勤務が難しい」などの状態を示しており、軽作業や短時間労働までも完全に否定するものではないことが多いです。

■障害年金受給者でも働ける?

結論からいえば、障害年金を受給しながら働くことは可能です。実際に、障害者雇用枠や在宅ワーク、軽作業などで働いている方も多数います。

ただし、収入や勤務時間が一定以上を超えると「就労状況から見て障害状態が改善した」と判断され、年金の支給停止や等級変更となる可能性があります。

■就労で注意したいポイント

働く際に特に注意したいのは以下の点です。

  • 月収が高額になりすぎない(目安:月8万円~10万円以上はリスク)
  • 週の労働時間が長すぎない(フルタイムは要注意)
  • 就労内容が本人の障害状態と一致しているか

例えば「うつ病で日中の集中が難しい」とされている場合、コールセンターでの長時間勤務などは矛盾と判断される可能性があります。

■実例:働きながら障害年金2級を継続したケース

例①:統合失調症で2級受給中の方が、週3日・1日4時間の事務作業(障害者雇用枠)で月収5万円。年金は継続支給。

例②:うつ病で2級受給中の方が、体調の良い日だけ単発の軽作業(シール貼りなど)を月2万円程度で行う。年金は継続支給。

これらのケースでは、「障害の状態に見合った労働内容」であったことが共通しています。

■「労働不能」と書かれていても大丈夫?

診断書に「労働不能」と記載されているのは、医師が「現時点では通常の就労は困難」と評価しているという意味です。ただしこれは“今の状態”を表すもので、回復に伴って軽い労働を始めることは自然な流れです。

実際、再認定の際には「働き始めた理由」「勤務形態」「体調との関係」などが重要視され、医師や年金事務所への説明次第で支給が継続されることも少なくありません。

■働く前にすべき準備

働くことを検討している場合、以下の準備をしておくと安心です。

  • 主治医に相談して「働いても問題ないか」確認する
  • 仕事内容・時間・勤務日数などを控えておく
  • ハローワークや障害者就業・生活支援センターに相談する

これにより、「無理せず働く姿勢」を伝えることで、再認定時にも支給が継続されやすくなります。

■まとめ:障害年金2級でも働けるが、働き方が重要

障害年金2級を受給中でも、働くこと自体は禁止されていません。ただし、働き方によっては「障害の程度が軽くなった」と判断され、支給に影響する可能性があります。

軽作業や短時間の仕事であれば支給が継続されるケースも多いため、無理のない範囲で、医師や支援機関と相談しながら慎重に進めることが大切です。

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