フリマアプリでの販売とバイトを両立させる場合、確定申告の要件が複雑に感じられることがあります。特に、不用品の販売か利益目的の販売かの線引きや、収入の申告基準については多くの人が迷うところです。この記事では、フリマアプリを使った売買に関する確定申告の基本的なルールと、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
フリマアプリでの販売は確定申告が必要か?
フリマアプリで物品を売買する場合、まずはその売上が「不用品」か「利益目的」かで、確定申告が必要かどうかが決まります。不用品の販売であれば、基本的には課税されませんが、利益目的での販売は申告が必要です。
例えば、使わなくなった衣類や家具を売るのは不用品の販売と見なされることが多いです。しかし、いわゆる「せどり」を目的としてフリマアプリで商品を仕入れて販売する場合、これは利益目的と判断され、確定申告が必要になります。
利益目的と不用品の販売の線引き
では、「不用品」と「利益目的」の販売の線引きはどこにあるのでしょうか?実際には、販売した物品がどれくらい「生活用動産」であるかが重要です。例えば、アニメグッズやコレクションアイテムなどは、個人にとっては生活の一部かもしれませんが、他の人から見ると「趣味」や「娯楽品」として捉えられる場合もあります。
このように、同じ商品でもその売却目的や背景によって、確定申告が必要かどうかが変わることがあります。コレクション整理や不要品の処分と考えても、複数回同じ商品を売った場合には利益目的と見なされる可能性もあるため注意が必要です。
確定申告が必要な金額基準
フリマアプリでの販売において、確定申告が必要となる金額の基準は次の通りです。
- 本業の場合:純利益が48万円を超えると申告が必要
- 副業の場合:純利益が20万円を超えると申告が必要
純利益が20万円を超える場合、例えばフリマアプリで売上高が21万円、原価が20万円だとしても、申告が必要になります。これは「売上」ではなく、「利益」に基づいていますので、注意しましょう。
帳簿の記録方法と証拠書類の整理
フリマアプリでの売買では領収書が発行されないことが多いため、購入履歴や販売履歴を帳簿に記入して管理することが重要です。フリマアプリでの商品購入や販売の履歴は、できるだけ詳細に記録しておきましょう。
さらに、ネットショップでせどりを行った場合も、購入した商品の履歴を帳簿に記入する必要があります。これにより、確定申告の際に証拠として使用できるデータが揃います。
副業としてのフリマアプリの収入と本業の関係
バイトとフリマアプリを両立させている場合、副業の収入が一定額を超えると確定申告が必要になります。例えば、バイトで55万円、副業としてフリマアプリで48万円の収入があった場合、合計103万円になりますが、この場合、確定申告が必要かどうかは、フリマアプリの収入が「本業」と見なされるかに関わってきます。
一般的に、副業の収入が20万円を超えた場合には申告が必要ですが、バイトとフリマアプリの両方で収入がある場合、それぞれの収入が合算されることになります。確定申告は本業と副業を合わせた総収入で判断されるため、注意が必要です。
まとめ:確定申告を正しく行うために
フリマアプリでの販売とバイトを両立させる場合、確定申告が必要かどうかは「利益目的」と「不用品の販売」による判断が重要です。また、売上が一定金額を超えると確定申告が必要になり、帳簿に記録を行うことが義務付けられます。
不安な場合は、税理士に相談するのも一つの方法です。確定申告を正しく行い、税務署からの指摘を受けないようにしましょう。
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