通信制高校に通いながらアルバイトをする学生にとって、親の扶養の範囲を超えない働き方や社会保険の加入条件を正しく理解することはとても大切です。特に複数の職場を掛け持ちしている場合は、収入や勤務時間によっては思わぬ保険加入義務が生じることもあります。
まず確認したい「扶養」と「社会保険」の違い
親の扶養に入っている学生は、年間の所得が一定以下であることが求められます。扶養には「健康保険の扶養」と「税制上の扶養」の2種類があり、それぞれ基準が異なります。
税制上の扶養では年間所得が103万円以下であることがポイント。一方、健康保険の扶養では月収が88,000円未満、かつ継続的であることが条件になります。
通信制高校生は「学生扱い」になるのか?
昼間部の高校生であれば、週20時間以上働いても社会保険加入は免除されますが、通信制高校生は原則としてこの「学生扱い」から外れます。
そのため、通信制高校生でも勤務条件(週20時間以上、月収88,000円以上など)を満たすと、社会保険加入義務が発生する可能性があります。
勤務先ごとの加入条件と影響
掛け持ち先が複数ある場合、社会保険の加入判断は「勤務先単位」で行われます。
- A社:従業員10人前後、週20時間を超える → 加入義務の可能性あり
- B社:従業員100人以上でも週20時間未満 → 加入義務なし
したがって、A社の就労状況によっては、通信制高校生であっても健康保険と厚生年金に加入することになります。
88,000円のラインを超えたらどうなる?
合計収入が88,000円を超えたからといって即座に扶養を外れるわけではありません。月収の変動が一時的であれば大きな問題にならないこともありますが、
「継続的かつ安定的に月88,000円を超えている」と見なされた場合、親の健康保険の扶養から外れ、自身で保険加入が必要になります。
親の扶養を維持するために意識したいこと
親の扶養を維持したい場合は、次の点に注意しましょう。
- 月収88,000円を越えないようシフト調整
- 週20時間未満の勤務を心がける
- 複数月にわたって継続的に超過していないか確認
- 親の職場の健保組合の扶養基準も確認
これらを踏まえ、必要であれば勤務先に「扶養の範囲内で働きたい」旨を相談してみましょう。
まとめ:通信制高校生も社会保険加入の対象になる可能性がある
通信制高校生は昼間部高校生と違って社会保険の学生除外規定が適用されないため、週20時間以上働いて月収が88,000円を超えると社会保険の加入対象になることがあります。
親の扶養を外れないためには、収入や勤務時間の調整が重要です。長期的に働きたい場合は、社会保険に加入した上で将来に備えるという選択肢も検討してみてください。
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