障害年金の受給資格と額についての解説

年金

障害年金は、障害があることで生活が困難になった方々を支援するための大切な制度です。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、どちらも障害の程度によって受給資格が決まります。今回は、障害厚生年金と障害基礎年金を併用して受給できるのか、また、障害厚生年金の受給額について解説します。

障害厚生年金と障害基礎年金の併用について

障害年金を受給する際、障害厚生年金と障害基礎年金の併用について疑問に思う方も多いでしょう。障害基礎年金は1級、2級の障害のある方が受給対象となりますが、障害厚生年金も同様に1級、2級、3級の等級があり、両者を併用して受給することができます。

具体的には、障害厚生年金の2級を受給する場合、障害基礎年金も2級を受給できる可能性があります。障害厚生年金と障害基礎年金は別々の年金制度であるため、両方を受給することは法律上問題ありません。ただし、金額や支給条件はそれぞれ異なるため、併用する場合でも計算方法に注意が必要です。

障害厚生年金の受給額について

障害厚生年金の受給額は個人差がありますが、主に「標準報酬月額」に基づいて決まります。これは、過去に支払った保険料の額や期間、そして障害の程度によって算出されます。

例えば、受給額は障害の程度や加入していた期間によって異なるため、一概にいくらとは言えませんが、通常は月々の給付額が数万円から十数万円程度となることが多いです。障害厚生年金の受給額を正確に知りたい場合は、年金事務所での相談をお勧めします。

障害基礎年金と障害厚生年金の受給額の違い

障害基礎年金は、障害のある方全員に支給される年金ですが、障害厚生年金は、厚生年金に加入していた人が対象です。障害厚生年金の方が、受給額が高くなることが多いため、厚生年金に加入していた期間が長い方は、障害厚生年金が主な支給額となります。

障害基礎年金の受給額は、障害の程度に応じて決まりますが、一般的には月額約8万円程度となります。障害厚生年金の場合、加入期間や報酬額により、月額が変動するため、より高額となる可能性があります。

まとめ

障害厚生年金と障害基礎年金は、併用して受給することが可能です。障害厚生年金の受給額は個人差がありますが、過去の報酬月額や障害の程度に基づいて決まります。障害年金について不安な点があれば、年金事務所に相談することをお勧めします。また、障害基礎年金と障害厚生年金を併用する場合は、それぞれの年金額を計算して適切に受給することが重要です。

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