親が契約し、自分が被保険者となっている払い済みの生命保険。配偶者や子どもがいない方にとって、将来の相続先が兄弟になるケースも多く、「この保険金を相続よりも、自分のために使いたい」と考えることもあるでしょう。今回は、生命保険を解約する際の税金の扱いや注意点について解説します。
「払い済み保険」とは?どんな状態の保険?
払い済み保険とは、保険契約者が保険料の支払いを終了し、積立部分を活用してそのまま保障を継続するタイプの保険です。新たな保険料の支払いは不要で、保障額は減額されますが、満期まで契約が維持されます。
このような保険は、親が「子どものために」と契約してくれているケースが多く、解約によって解約返戻金を受け取ることも可能です。契約内容を確認して、現時点でどれくらいの返戻金があるかをまずチェックしましょう。
契約者・被保険者・受取人の関係で税金が変わる
生命保険の解約返戻金には「所得税」や「贈与税」「相続税」が関係してきます。ポイントは、契約者・被保険者・受取人の関係です。
- 契約者:親/被保険者:自分/満期保険金受取人:自分→解約時は一時所得として「所得税」対象
- 契約者:親/被保険者:自分/受取人:兄弟→死亡時は「相続税」または「贈与税」対象
今回のように、自分が被保険者で、解約してお金を受け取る場合、原則として「一時所得」に分類され、所得税の対象になります。
解約返戻金にかかる「一時所得」とは?
一時所得の課税対象額は以下の式で算出されます。
(解約返戻金 − 払込保険料の総額 − 特別控除50万円)×1/2
たとえば、返戻金が150万円、これまでの保険料総額が60万円だった場合、(150万円−60万円−50万円)×1/2=20万円が課税対象になります。
この20万円が他の所得と合算され、総合課税される形です。所得が少ない場合や他の控除がある場合は税負担が少ないこともありますが、確定申告が必要になるケースも多いため注意が必要です。
解約する前に確認すべきポイント
- 契約者が誰か(親の場合、名義変更が必要)
- 解約返戻金がいくらか
- 払い込んだ保険料総額
- 所得税の確定申告が必要になるか
特に契約者が親のままになっていると、解約時に贈与扱いになる可能性があります。できるだけ早い段階で保険会社に連絡し、名義変更の手続きも含めて相談しましょう。
相続との比較:そのまま残す選択肢も
解約せずに保険を継続した場合、死亡時に兄弟が受け取ることになります。この場合、相続税の対象になりますが、生命保険には「500万円×法定相続人の数」まで非課税枠があるため、他の相続財産が多くなければ税金がかからないこともあります。
兄弟が法定相続人にならない場合(配偶者・子がいないケース)、非課税枠は適用されませんので、その点も考慮が必要です。
まとめ:解約するなら税務面の準備と名義の確認を
親がかけてくれた払い済みの生命保険を解約し、自分の生活に使うことは十分に合理的な判断です。ただし、税金や契約上の注意点を見落とさず、慎重に進めましょう。まずは保険会社へ問い合わせ、契約者の名義や解約返戻金を確認し、必要であれば税理士など専門家に相談して、安心してお金を活用できるようにしておくことをおすすめします。
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