住民税の納付書が届いたときの対応は?転職や退職後の住民税の支払い方法を解説

社会保険

会社を退職したあと、役所から届いた住民税の納付書に驚いたことはありませんか?実は退職や転職のタイミングによって、住民税の納付方法が変わるケースがあります。本記事では、退職から転職までの空白期間に届いた住民税の納付書の扱い方や、再就職後の対応方法をわかりやすく解説します。

住民税は前年の所得に対して課税される

住民税は「前年(1月~12月)の所得」に基づいて課税され、翌年の6月から翌年5月までの1年間にわたって支払う仕組みです。たとえ今年退職して無収入になったとしても、昨年の所得があれば住民税は課税されます。

たとえば2025年5月に退職した場合、2024年の所得に基づく住民税が2025年6月から2026年5月まで課税されます。

退職後は自分で納付(普通徴収)になる

勤務先があるときは、住民税は給与から天引き(特別徴収)されますが、退職すると役所から納付書が届き、個人で支払う必要があります。これを「普通徴収」と呼びます。

役場から届く納付書には、6月・8月・10月・翌年1月の4期分割の支払いスケジュールが記載されています。これをコンビニや金融機関で支払います。

再就職後も納付書で支払うのが原則

たとえ8月以降に新たな勤務先で社会保険に加入しても、原則として年途中に住民税の特別徴収には切り替わりません。役所が自動で切り替えることはなく、自分で納付書による支払いを継続します。

ただし、新しい会社が市区町村に申し出を行えば、翌年度からの特別徴収に切り替え可能です。

支払いが困難な場合は分割相談も可能

どうしても納期通りに支払いが難しい場合は、早めに市区町村の税務課に相談しましょう。事情を話せば、分割払いや納期の猶予など柔軟な対応を受けられることもあります。

納付書のまま未納のままにしておくと、延滞金が加算されたり、最悪の場合は財産差押えのリスクもあるため、早めの行動が重要です。

よくある誤解と注意点

  • 住民税は「前年所得」に対して課税されるので、無職期間があっても支払い義務はある
  • 会社を辞めたタイミングでの住民税は「一括徴収されることもある」ので、退職時に給与明細を確認しておく
  • 納付書が届いても捨てずに、支払いや相談の手続きをとる

まとめ

退職してから転職するまでの間に届く住民税の納付書は、原則としてご自身で支払う必要があります。新たな勤務先に移ったあとも、今年度分は引き続き普通徴収で納めるのが基本です。

納付期限を守ることが大切ですが、もし経済的に厳しい場合は、必ず役所へ相談してください。住民税の仕組みを正しく理解し、トラブルを未然に防ぎましょう。

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