パートやアルバイトとして働く中で、「社会保険に入る条件は?」「夫の扶養から外れるのはいつ?」といった疑問を持つ方は多いものです。特に、従業員数が少ない職場で働いている場合は、自分に制度の適用があるかどうか判断しにくいことも。本記事では、従業員10名ほどの職場で働く人が知っておくべき社会保険と扶養の関係について、2024年の制度改正も含めてわかりやすく解説します。
そもそも「社会保険に加入する条件」とは?
現在、社会保険の加入要件は以下の4つをすべて満たす場合です。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8000円以上
- 勤務期間が2か月を超える見込み
- 学生でないこと
さらに、事業所の従業員数が常時51人以上であれば上記の条件を満たしたパート・アルバイトも社会保険の加入義務が発生します。
従業員10人ほどの職場ではどうなる?
従業員が50人未満の場合、厚生年金や健康保険の適用拡大義務は基本的にありません。つまり、パート勤務で週20時間以上働いていても、事業所が50人未満であれば自動的に社会保険加入対象になるわけではありません。
ただし、企業が「任意適用事業所」として社会保険を導入している場合は話が別です。10人未満の事業所でも、法人や一部の個人事業所では保険適用があることもあります。
2024年10月の法改正で何が変わる?
2024年10月から、社会保険の適用範囲が拡大されます。具体的には、従業員数51人以上の事業所における社会保険の加入要件がパート・アルバイトにも広がるというものです。
しかし、従業員数10名ほどの職場はこの拡大の対象外となるため、直接的な影響はほぼありません。
扶養のままで働けるラインは?
扶養内で働きたい場合、次の2つの基準を押さえておきましょう。
- 年収130万円未満であること
- 週の労働時間が20時間未満であること(職場が社会保険適用事業所である場合)
従業員10人の事業所で社会保険が導入されていなければ、たとえ週20時間以上働いていても扶養を外れるリスクは小さいです。
一方で、年収が130万円を超えると健康保険の扶養から外れるため注意が必要です。
実例:Aさんのケース
Aさんは従業員8人の事業所でパート勤務。時給1,200円・週20時間働いています。月収は約9万6,000円ですが、職場は社会保険未導入のため、社会保険に加入義務はなし。そのため、夫の扶養内にとどまれています。
ただし、年間収入が130万円を超えると扶養から外れるため、労働時間や時給の調整が必要と考えています。
まとめ|小規模事業所では「社会保険の有無」と「収入ライン」のダブル確認を
従業員10名ほどの職場で働く場合、まずはその職場が社会保険の適用事業所かどうかを確認しましょう。そのうえで、自身の労働時間・年収・働き方に応じて扶養内か扶養外かを判断することが大切です。
不安がある場合は、勤務先や健康保険組合、市区町村の窓口、または社会保険労務士に相談することで、より安心して働き方を決めることができます。
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