産後パパ育休や育児休業の期間中に支給される賞与に対して、社会保険料の免除はどうなるのか──加入者や企業にとって重要な判断基準になります。今回は、具体的な休業日程を例にして、最新ルールをもとにわかりやすく整理しました。
免除の要件:産後パパ育休・育児休業とは?
法改正により、育児休業(産後パパ育休を含む)を取得すれば、健康保険・厚生年金の社会保険料が免除されます:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
ただし賞与に対しては、「育休開始日を含む月末日を含んだ連続1ヶ月超」の取得が条件です:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
7月に賞与、7/9開始の休業はどうなる?
例①:7/9~8/5を産後パパ育休 → 連続期間は27日(1ヶ月未満)。不足のため賞与月の保険料は免除対象になりません。
続いて8/6~9/30を育児休業 → 8月・9月の保険料は免除対象になりますが、賞与は対象外です。
7/9~7/30+7/31~9/30とした場合
例②:7/9~7/30産後パパ育休、7/31~9/30育児休業 → 7月だけでも14日以上かつ月末含む。8月以降の育休とも継続し、賞与月(7月)を含む連続30日以上の育休取得となり、賞与の社会保険料は免除の要件を満たします:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
判定ポイント:連続取得と月末の条件
- 連続1ヶ月超(産後パパ+育児休業でつなげる)
- 賞与支給月の月末が育休期間に含まれている
- 分割取得時も、期間をつなげて合計1ヶ月超であればOK:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
手続きの流れと注意点
事業主が「育児休業等取得者申出書」を年金事務所へ提出すると、免除対象となった月の社会保険料は免除されます:contentReference[oaicite:4]{index=4}。
休業が短くなる・延長される場合も、随時届出が必要です。免除判定は暦日で行われるので、開始・終了日には注意しましょう:contentReference[oaicite:5]{index=5}。
まとめ:賞与を含む育休を目指すなら制度設計が大切
7月賞与の場合、例①のように休業が1ヶ月未満では免除になりません。
例②のように産後パパ育休とそのまま育児休業につなげて連続で1ヶ月超・月末を含む取得をすれば、賞与にも保険料免除が適用されます。
休業スケジュールを組む際は、この制度要件を踏まえて社労士や人事担当と早めに相談することをおすすめします。
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