火災保険の個人賠償責任特約で業務中の自転車事故は補償される?知っておきたい補償の境界線

保険

自転車事故による賠償トラブルが増える中、個人賠償責任特約を火災保険や自動車保険に付けている方も多いかと思います。ただし、補償される範囲には明確な線引きがあり、特に「業務中」の事故においては注意が必要です。

個人賠償責任特約とは何か?

個人賠償責任特約とは、日常生活における過失により第三者に損害を与えた際の賠償責任を補償する保険です。火災保険や自動車保険などに付帯できます。

例えば、自転車で歩行者にぶつかってケガをさせた場合や、子どもが遊んでいて物を壊した場合などが対象になります。

補償対象は「日常生活」に限定される

多くの保険会社では、個人賠償責任特約の補償対象を「日常生活における偶然の事故」と規定しています。これはあくまで私的な生活上での事故を意味します。

したがって、業務として行っている出前配達やUber Eatsのような商用活動中の事故は「業務上の事故」とされ、補償の対象外となる可能性が高いです。

出前館やUber Eatsなど業務中の事故は対象外?

たとえば、出前館やUber Eatsの配達中に歩行者に接触したり、物を壊したりした場合、これは「営利目的の業務行為中の事故」とみなされ、通常の個人賠償責任特約では補償されません。

このため、配達員の多くは「業務用自転車保険」や「フードデリバリー特化型の保険」への加入が推奨されており、実際に出前館などのプラットフォームでも専用の補償制度を用意していることがあります。

補償される例・されない例の具体的な比較

事故のケース 補償される? 理由
通勤中に自転車で人にぶつかった 通勤は日常生活とみなされる
プライベートな買い物途中での接触事故 完全に日常生活の範囲
出前館の配達中に歩行者に接触 × 業務行為中の事故であり対象外

万が一に備えるなら専用保険も検討を

配達業を副業として行っている場合でも、個人賠償責任特約ではカバーしきれないリスクがあります。フードデリバリー事業者向けの自転車保険や、特約の範囲を確認したうえで追加保険に加入するのが安心です。

例:Uber Eats の「補償制度」や、楽天インシュアランスの「配達員向け賠償責任保険」など。

まとめ:日常生活と業務行為の区別が重要

個人賠償責任特約は便利な補償ですが、「出前館の配達中」など業務行為に伴う事故は基本的に補償対象外です。事前に補償の範囲を確認し、必要に応じて専用の業務保険を検討しておくことが重要です。

特に副業が増える現代では、補償の適用範囲の理解がトラブル防止に繋がります。

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