通勤にかかる交通費を会社から支給される「通勤手当」。多くの人が受け取っているこの手当ですが、「課税対象になるの?」「給料から引かれるってこと?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、通勤手当の課税・非課税の違いや、税金がかかるケースについてわかりやすく解説します。
通勤手当は基本的に非課税、ただし上限あり
通勤手当は原則として一定の非課税限度額までであれば、所得税や住民税の課税対象になりません。通勤の手段や距離によって非課税となる金額が決まっています。
たとえば、公共交通機関を利用して通勤する場合、月額15万円までは非課税です。この範囲内で支給される交通費には所得税などはかかりません。
非課税枠を超えた分は課税対象になる
会社から支給される通勤手当が非課税枠を超える場合、その超過分に対しては課税対象となります。つまり、給与と同じく所得税や住民税、社会保険料がかかります。
例えば、月18万円の通勤手当が支給された場合、非課税枠の15万円を超える3万円に税金が課されます。その分、手取り額が減るという形になります。
課税=給料から引かれるという意味?
「課税される=交通費が自腹になる」というのは少し誤解があります。実際には、課税分は給与全体の一部として扱われ、そこに税金がかかるという意味です。
例えば10%の所得税がかかるとした場合、課税対象となる通勤手当のうち10%分が税金として差し引かれますが、交通費全体を自腹で払うわけではありません。会社からの支給自体は受け取れており、そのうち一部が税金になるだけです。
通勤手当が課税されやすいケース
以下のようなケースでは、通勤手当が課税対象になりやすくなります。
- 自動車やバイクで長距離通勤していて、ガソリン代等で高額になる
- 実費精算であっても、会社が実際より高めに設定して支給している
- 複数の交通手段を利用しており、トータルの支給額が非課税上限を超える
こうした場合、事前に会社の経理や人事に確認しておくと安心です。
課税額を減らすための工夫
通勤手当の課税を避けたい場合は、通勤経路を見直したり、会社に対して正確な通勤距離・手段を申告することが大切です。また、交通系ICカードを活用して運賃の履歴を残しておくことで、会社が正確な支給額を設定しやすくなります。
一部の企業では、通勤費の「実費精算制」や「定期代支給」など制度の違いもあるため、会社ごとのルールも確認しておきましょう。
まとめ:通勤手当の課税は非課税枠とのバランスがカギ
通勤手当は基本的に非課税ですが、一定額を超えると課税対象となります。課税された場合は給料から税金が差し引かれますが、交通費自体が自腹になるわけではありません。
自身の通勤スタイルと支給額を把握し、会社の制度と照らし合わせて理解を深めることで、無駄な税負担を防ぐことができます。
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