給与支払報告書の提出義務について|給与が発生していない場合は提出不要か?

税金、年金

給与支払報告書は、基本的に従業員に対して給与が支払われた場合に提出する必要があります。しかし、従業員がいない、または給与が発生していない場合、提出が不要となる場合もあります。本記事では、給与支払報告書の提出義務について、特に給与が発生していない場合に焦点を当てて解説します。

給与支払報告書の提出義務とは?

給与支払報告書は、給与を支払った事業主が毎年1月31日までに市区町村に提出しなければならないものです。この報告書には、前年に支払った給与の金額や従業員の氏名などが記載されます。

給与が発生していない場合の提出義務

質問者のケースのように、給与が発生していない場合、給与支払報告書を提出する必要はありません。たとえば、従業員が退職して給与が発生しない場合や、育休中などで給与が支払われていない場合、報告書は提出不要です。さらに、給与支払報告書に必要な「総括表」や「個人別明細書」も不要です。

給与支払報告書を提出しなくてよい理由

給与支払報告書は、給与が支払われた従業員に対して提出するものであり、給与が発生していない場合には必要ありません。質問者の場合、退職した従業員や、育休中で給与が発生していない従業員がいるため、給与支払報告書の提出義務はありません。

給与支払報告書提出のタイミングと注意点

給与支払報告書は、毎年1月31日が提出期限となります。給与が支払われている従業員に関しては、期限内に提出を完了する必要があります。万が一、給与が発生していない従業員がいる場合は、その報告書の提出が免除されることを確認しておきましょう。

まとめ

給与支払報告書は給与が発生した場合に提出するもので、給与が発生していない場合には提出の必要はありません。質問者の場合、給与が発生していない従業員については、給与支払報告書を提出する義務はありませんので、その点を確認しておきましょう。

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