社会保険の算定基礎届を作成する際、給与形態が変わった社員についての記載方法に悩むことがあります。特に、日給から月給に変わった社員の場合、どのように記入すべきか理解しておくことは重要です。今回は、4月5月に日給で、6月中旬から月給に変更された社員の記載方法について解説します。
日給から月給に変わった場合の記入方法
社会保険の算定基礎届は、その期間中の給与を元に計算します。日給から月給に変更された社員の場合、4月と5月は日給分で算定され、6月以降は月給に基づく算定が必要です。しかし、6月中旬から月給に変更された場合、どのように記入するかについては、以下のように対応します。
1. 日給の期間(4月、5月)
4月と5月の期間については、日給で支払われた金額に基づいて算定基礎届に記入します。給与が日給であった場合、その日数と金額を基に計算されます。この期間は、日給をそのまま反映させることが重要です。
2. 月給に変更された期間(6月以降)
6月中旬から月給に変わった場合、月給が支払われた日数を基に算定します。社会保険の算定基礎届では、給与形態が変更された月の給与額を、変更前と変更後で適切に分けて記入します。通常、月給の支払いが始まった時点からその金額を記載します。
3. 3月との関係
また、3月も17日以上出勤しているという点についても、重要な情報です。月給に変更された社員が、3月の勤務日数や給与額が影響する場合があるため、給与の額面と出勤日数がしっかりと記載されているか確認しましょう。給与が確定している場合、その金額を基に正しく記入することが求められます。
まとめ
日給から月給に変更された場合、4月と5月は日給に基づいて、6月から月給に基づいて記入します。記入時は、給与形態の変更に伴う適切な金額と勤務日数を反映させることが重要です。社会保険の算定基礎届の記入方法に不明点があれば、専門の相談窓口に確認することをお勧めします。
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