育児休職中の社会保険料免除について – 分割取得の場合

社会保険

育児休職中における社会保険料の免除については、勤務状況に応じて決まります。今回の質問では、育児休職を分割して取得した場合に、社会保険料が免除されるかどうかについて解説します。

育児休職中の社会保険料免除の基本

育児休職中、社会保険料(健康保険、厚生年金)は原則として免除されます。免除の対象となるのは、育児休業を取得している期間です。ただし、給与が支給されていない場合や、育児休業を取ることが確定した場合に適用されるため、育児休業が確実でない場合や、一部のケースでは異なる扱いとなる場合もあります。

例えば、育児休業を分割して取得する場合、その期間中における育児休業の取得が連続しているかどうかによって、免除される社会保険料が変わる可能性があります。

分割取得の場合の社会保険料免除

質問者のように、育児休職を分割して取得する場合(10/20〜10/31 と 11/8〜11/25)、この期間中の育児休職部分において社会保険料が免除されます。

社会保険料免除は「育児休業の取得」が条件となるため、育児休業中に給与が支給されない状態が続く限り、社会保険料は免除されます。しかし、育児休職と有給休暇が重なる期間(例:11/1〜11/7)は、有給期間中は通常通り給与が支払われるため、その期間における社会保険料免除は適用されません。

育児休職期間と給与支払いの関係

育児休職中に給与が支給されない期間は、社会保険料が免除されるとともに、健康保険料や厚生年金保険料も免除されることになります。しかし、有給休暇を取得した場合には、給与が支払われるため、その期間には通常通り社会保険料が徴収されます。

そのため、質問の内容でいうと、10月と11月の一部期間(有給期間中)は社会保険料が免除されない場合があります。育児休職の期間は、給与が支給されないときにのみ適用される点を覚えておきましょう。

まとめ

育児休職を分割して取得した場合でも、育児休職中の期間は社会保険料が免除されますが、有給休暇の取得期間には社会保険料が通常通り徴収されます。質問者の場合、10月と11月の一部期間は社会保険料免除が適用され、給与が支給される期間には社会保険料が徴収されることになります。育児休職中の社会保険料免除については、給与支払いの有無に注意が必要です。

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