糖尿病で障害年金がもらえるかどうかは、初診日や治療内容、日常生活への影響など複数の要件をクリアする必要があります。本記事では、特に1型・2型糖尿病の認定基準に焦点を当て、「厳しい」「自己責任論が強い」といった誤解を解消しつつ、実際の申請状況や制度設計の背景も含めて解説します。
認定基準は1型・2型ともに共通
糖尿病(代謝疾患)による障害年金の対象は血糖コントロールが困難な方で、1型・2型で認定要領に差はありません。主に厚生年金加入者が対象の「3級」が該当します。
条件は次の通りです。
- インスリン治療を最低90日以上継続している
- 以下いずれかの状況があること:
- Cペプチド値が0.3 ng/ml未満
- 月1回以上の重症低血糖で自己回復困難
- 糖尿病ケトアシドーシス等で年1回以上の入院
- 日常生活に制限があること(一般状態区分表イまたはウ)
これらを全て満たす場合、厚年3級が認定される可能性があります。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
「2型は自己責任で不支給」は誤解
制度上、2型だから不支給ということはありません。実際、2型でも条件を満たしていれば、1型と同様に認定されます。例として、90日以上のインスリン継続に加え、重症低血糖や入院歴といった医学的裏付けがあれば対象になります。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
厳しいのは等級2級以上の認定
3級認定は比較的明確ですが、より重度の2級・1級の認定は曖昧で難易度が高いとされています。日常生活の著しい制限など、裁判で争われるケースもあります。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
申請が難しく感じられる理由
まず初診日の証明(何年前の初診か)が困難であること。
次に医師による診断書の記載が実態に沿っていないと、状態が正しく評価されないことがあります。
そのため、社労士等専門家のサポートを受けて書類準備をすることが成功の鍵となります。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
制度背景と最新動向
2024年の厚労省審議では、「糖尿病において2級の運用が曖昧」「社会モデルを反映したガイドラインが不足」といった指摘が挙がっています。今後の制度改善が期待されています。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
まとめ
1型・2型糖尿病の認定基準は公平であり、「2型だから不支給」というのは誤った認識です。条件を満たすことで3級の認定が得られ、合併症があれば上位等級の可能性もあります。
ただし実際の申請では書類整備や医師の診断書が重要で、専門家の支援が有効です。最新の制度動向にも注目しながら、適切な申請準備を進めましょう。
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