配偶者の扶養に入ることは、家庭の社会保険費用を抑えるうえで重要な選択肢の一つです。しかし、年収が一定額を超えると扶養に入れなくなるため、そのラインを理解しておくことが大切です。この記事では、130万円の年収ラインで配偶者の扶養に入るための条件や、働き方によって手取りがどう変わるのかを具体的に解説します。
扶養に再度入るための基本条件
配偶者の健康保険の扶養に入るためには、年間の見込み収入が130万円未満(60歳未満かつ障害者でない場合)である必要があります。ただし、これは「今後1年間の見込み収入」が対象となるため、過去の収入が130万円を超えていても、今後見込みが130万円未満であれば再度扶養に入れる可能性は十分あります。
扶養に入るかどうかの最終判断は、配偶者が加入する健康保険組合や協会けんぽによって異なるため、申請時には正確な情報と見込み収入の根拠を提出することが求められます。
週20時間以内の勤務が重要な理由
週20時間以上働いていると、特定適用事業所(従業員101人以上の会社など)に該当する場合、たとえ年収130万円未満でも社会保険への加入が義務付けられるケースがあります。
そのため、扶養に入りたい場合は「週20時間未満の勤務」に抑えることが重要なポイントになります。
130万円と103万円の扶養の違い
130万円の壁は「健康保険の扶養」、103万円の壁は「所得税の扶養」です。130万円以内に収まれば健康保険上の扶養に入れますが、103万円以内に収めると配偶者が受けられる配偶者控除の額が最大になります。
つまり、103万円を超えて130万円以内で働くと、自身は扶養に入れるが、配偶者の所得税の軽減効果が減る場合があります。
年収130万円での手取り額の目安
130万円の年収の場合、社会保険料や所得税が発生しない扶養内に収まるため、手取りは大きく減少しません。具体的には以下のようになります。
年収 | 社会保険加入 | 所得税・住民税 | 手取り(概算) |
---|---|---|---|
130万円 | 加入なし(扶養内) | 課税なし~軽微 | 約126万円~128万円 |
130万円(扶養外) | 加入あり | 課税あり | 約110万円前後 |
扶養に入っていれば社会保険料が発生しないため、実質的な手取りは大きく変わってきます。
扶養に入る際の手続きと注意点
配偶者の勤務先に「被扶養者(異動)届」や「収入見込み証明書」などを提出する必要があります。証明書類としては、雇用契約書や勤務条件通知書、直近の給与明細などが求められることが一般的です。
また、一度扶養に入ったあとに再び年収が130万円を超えると自動的に扶養から外れるため、収入見込みの変動には注意が必要です。
まとめ:130万円の扶養内勤務は制度と見込みの理解がカギ
再度夫の扶養に入るには、「今後の見込み収入」が130万円未満であることがポイントです。週20時間未満の勤務であれば、特定適用事業所でも強制加入は避けられる可能性があります。
手取りをできるだけ維持しながら扶養に入りたい方は、勤務時間と見込み収入を慎重に管理しながら、扶養申請に必要な書類を整えて準備しておくことが大切です。
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