障害年金がもらえるのは「少し国保や厚生年金に加入していれば大丈夫」と思われがちですが、実際は受給には明確な条件があります。本記事では、社会保険の加入期間が短い場合でも、障害年金が受給できるかどうかを具体的に解説します。
障害年金に必要な3つの要件とは?
障害年金には①初診日要件、②保険料納付要件、③障害等級要件の3つが必要です :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
特に分かりにくいのが②の保険料納付要件で、納付した期間が短いと条件を満たさないケースがあります。
保険料納付要件:3分の2要件と直近1年要件
原則的には、初診日の前日までに加入期間の3分の2以上、保険料納付または免除されていることが求められます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
また、特例として、20歳未満で初診なら加入要件なし、あるいは初診日の前々月までの直近1年に未納がない場合も受給対象になります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
3ヶ月の加入で障害年金はもらえるか?
仮に初診日が週18時間の勤務があった3ヶ月の加入期間内だったとしても、加入期間全体の3分の2に満たない場合は原則受給できません。
ただし、初診日が20歳未満例なら条件なし。成人後なら初診日の前々月まで1年、未納なければ特例で受給可能になるケースもあります。
具体例で見る「3ヶ月加入」のケース
例:加入口数3ヶ月、初診日2ヶ月後 → 加入期間3ヶ月のうち3分の2=2ヶ月必要
保険料を2ヶ月以上払っていれば3分の2要件を満たす可能性があります。
加えて、その前々月まで「直近1年未納が一切ない」なら、特例も適用可能です。
どう確認すれば良い?初診日と納付状況の確認方法
実際の加入期間や納付状況は、ねんきんネットや年金事務所、市町村窓口で確認可能です :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
障害年金申請を検討している場合は、まずは年金機構で「初診日」と「納付期間」をチェックするのが重要です。
まとめ:加入期間が短くても申請チャンスあり、まずは確認を
ポイントは、初診日・加入期間・納付状況をきちんと確認することです。3ヶ月だけの加入でも、条件次第では障害年金の受給資格を持つ可能性があります。
まずは年金記録を専門窓口で確認し、「3分の2要件」または「直近1年未納なしの特例」が該当するかどうかを見てみましょう。
コメント