県民共済で複数のケガが重なったとき、通院日数はどう請求できる?

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県民共済で複数のケガ(たとえば足の靭帯損傷と手首の骨折)が同時に発生し、固定具の装着やリハビリ通院日が重複した場合、通院日数の扱いが気になりますよね。本記事では、固定具やシーネ装着による「実通院扱い」や、複数傷病の同日請求が可能かどうかを具体的に整理します。

固定具装着期間は“実通院日”として扱われる

県民共済では、医師の指示で固定具(ギプス・シーネ等)を装着している期間において、条件を満たせば「実通院扱い」としてカウントされます。

たとえば足の靭帯損傷でシーネ装着中に病院へ行けば、その日は実通院日として扱われます。ただしギプス以外の固定具は最大30日(指は14日)までの制限があります(ギプスは装着期間全て対象):contentReference[oaicite:0]{index=0}。

同じ日に複数のケガで通院したらどうなる?

県民共済では、同一日に複数の傷病治療で通院しても、「通院給付金」はその日を1日分として計算されます。

したがって、手首と足の治療で同じ日に通院しても、通院日数としては“1日”とみなされるのが一般的です:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

請求上の注意点と手続きの仕方

  • 固定具装着期間と実通院日が重複する場合は、通院日として重複請求はできません:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
  • 同日中に複数のケガで治療を受けても、通院給付金は1日分のみ。
  • 固定具による“実通院扱い分”は通院日数として自動集計されます。

実例でわかる対応パターン

たとえば6月1日から足のシーネで通院、7月から手首骨折の治療が始まり、リハビリも同じ日に行う場合。

  • 通院日としてはそれぞれの日が1日分ずつ計上されます。
  • ただし、シーネ装着の足治療で医師指示に基づく通院(実通院扱い)とリハビリも同日にある場合、その日は1日分だけです。

まとめ

まとめると、県民共済では以下のように扱われます。

  • 固定具装着期間は「実通院扱い」の対象(ギプスは全期間、シーネは制限付き):contentReference[oaicite:3]{index=3}。
  • 同日に複数のケガで通院しても、通院給付金は重ね払われず、1日分のみ支払い対象。
  • 実通院扱いと実際の通院が重複した日も、通院日数は“1日”としてカウント。

からだがつらい中でも、請求のポイントを押さえればスムーズに進められます。不明点は「ご加入のしおり」や県民共済の窓口でも確認できますので、安心して手続きを進めてください。

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